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子どもの「やり返し」問題:法律と自力救済の危険性【2026年最新】

お子さんが学校や友達との間でトラブルに巻き込まれた時、「やり返してやりたい」と思ったことはありませんか?あるいは、お子さん自身がそう訴えてきた経験があるかもしれません。しかし、感情に任せたやり返しは、新たなトラブルや法的な問題を生む可能性があります。本記事では、法律が認める自力救…

こども六法スクール プロデューサー
山﨑 聡一郎
2026.06.26
子どもの「やり返し」問題:法律と自力救済の危険性【2026年最新】

お子さんが学校や友達との間でトラブルに巻き込まれた時、「やり返してやりたい」と思ったことはありませんか?あるいは、お子さん自身がそう訴えてきた経験があるかもしれません。しかし、感情に任せたやり返しは、新たなトラブルや法的な問題を生む可能性があります。本記事では、法律が認める自力救済の範囲と、なぜそれが原則として禁止されているのか、そして子どもたちがトラブルを安全かつ建設的に解決するために、家庭で何を教え、どうサポートできるのかを、2026年最新の視点から解説します。

子どもを取り巻く「やり返し」の現状と親の悩み:なぜ自力救済は危険なのか

「やられたらやり返せ」という言葉は、古くからある考え方かもしれません。子どもたちの世界でも、いじめや仲間外れ、モノの取り合いといったトラブルは日常茶飯事です。親としては、わが子が不利益を被ったり傷つけられたりすれば、「どうにかしてあげたい」「強くあってほしい」と願うのは当然のことでしょう。しかし、感情的な「やり返し」は、事態を悪化させるだけでなく、法的な観点からも大きなリスクを伴います。

文部科学省が2023年に発表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、いじめの認知件数は依然として高い水準にあります。このような状況の中で、子どもたちが自ら問題を解決しようとする際に、誤った方法を選んでしまう危険性があるのです。例えば、いじめに対して暴力で対抗したり、SNSで相手を誹謗中傷したりすることは、新たな加害行為となり、傷害罪や名誉毀損罪といった犯罪に問われる可能性もゼロではありません。

ここで重要になるのが「自力救済の禁止」という法原則です。これは、国家が法と秩序を維持するために、個人が自分の権利を侵害された際に、国家の機関(警察、裁判所など)を通さずに、私的な実力行使によって解決を図ることを原則として禁じる考え方です。なぜなら、各人が勝手に実力行使をすれば、社会は無秩序になり、より大きな混乱を招くからです。

子どもたちにとって、この「自力救済の禁止」という概念は理解しにくいかもしれません。しかし、私たちが子どもに教えるべきは、感情的なやり返しではなく、法律に基づいた適切な自力救済の範囲と、公的な解決手段の活用です。例えば、いじめられた際に「先生に相談する」「親に話す」といった行動は、まさに公的救済の第一歩です。これらを「告げ口」と矮小化せず、自分の権利を守り、問題を解決するための正当な手段として教えることが、親の役割と言えるでしょう。

法律が原則として禁じる「自力救済」とは?子どもに伝えるべき法原則

法律が原則として禁じる「自力救済」とは?子どもに伝えるべき法原則

「自力救済」とは、権利を侵害された人が、裁判所などの公的機関を通さずに、自らの力でその権利を回復しようとすること、あるいは侵害を排除しようとすることを指します。例えば、誰かに物を盗まれた時に、警察に届けずに自分で犯人を捜して物を取り返す行為などがこれに当たります。しかし、日本の法制度では、この自力救済は原則として禁止されています。

この原則は、日本国憲法第32条が保障する「裁判を受ける権利」や、法治国家の基本理念に深く関わっています。私たちが社会生活を送る上で、さまざまな権利が衝突したり、侵害されたりすることは避けられません。もし、誰もが自分の判断で実力を行使して権利を回復しようとすれば、社会は混乱し、力の強い者が常に有利になるという不公平な状況が生まれてしまいます。だからこそ、国家は公平な第三者である裁判所や警察などの公的機関を設け、公正な手続きによって紛争を解決する仕組みを整えているのです。

もちろん、全く自力救済が許されないわけではありません。例えば、正当防衛(刑法第36条)は、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為であり、自力救済の一種とも言えますが、これは「侵害の急迫性」「防衛行為の必要性」「相当性」といった厳格な要件を満たす場合にのみ許される例外的なものです。また、泥棒が現行犯で物を盗もうとしているのを阻止する行為(現行犯逮捕)なども、一定の範囲で認められています。しかし、これらはあくまで例外であり、原則は公的機関による解決です。

子どもたちにこの法原則を伝える際、「やり返してはいけない」という一方的な禁止だけでは、納得しにくいかもしれません。むしろ、「なぜ、やり返してはいけないのか」「やり返す以外のどんな解決方法があるのか」を具体的に説明することが重要です。「もしみんなが勝手にやり返したら、もっとひどいことになっちゃうかもしれないよね」「警察や先生、裁判所という、みんなの味方になってくれる場所があるんだよ」といった説明を通じて、法治国家の仕組みと、その中で子どもたちが守られていることを伝えることができます。

このように、やり返しという感情的な行動が、いかに法律と社会秩序に反する自力救済であるかを理解させることは、子どもが社会で生きていく上で不可欠な法意識を育む第一歩です。感情をコントロールし、理性的に問題解決に取り組む力を育むことは、将来の彼らをトラブルから守る盾となるでしょう。

公的救済の原則:子どもたちが問題を解決するための安全な道筋

公的救済の原則:子どもたちが問題を解決するための安全な道筋

やり返しという自力救済が原則として禁止されている以上、子どもたちが直面する様々なトラブルに対して、安全かつ確実に問題を解決するための道筋を示すことが、私たち大人の重要な役割です。その道筋こそが、「公的救済の原則」に基づいた解決方法です。これは、個人間の紛争や権利侵害に対して、国家が設けた公的な機関や制度を利用して解決を図るという考え方です。

具体的に子どもたちの世界で考えられる公的救済の例としては、以下のようなものがあります。

  1. 学校内での相談・報告:いじめや嫌がらせ、物損などのトラブルが発生した場合、まずは担任の先生、スクールカウンセラー、養護教諭、あるいは信頼できる他の大人(教頭先生など)に相談することが第一歩です。学校には、いじめ防止対策推進法(2013年成立)に基づき、いじめ問題に対応するための体制が整備されています。文部科学省の調査でも、学校が組織的に対応することの重要性が繰り返し指摘されています。
  2. 保護者への相談:子どもが自分で大人に伝えにくい場合でも、保護者がその声を受け止め、学校や関係機関に繋ぐ役割を果たすことができます。保護者は学校と連携し、いじめ問題対策委員会への申し立てや、必要に応じて教育委員会への相談も可能です。
  3. 警察への相談・通報:暴力行為や器物損壊、窃盗など、犯罪に該当する可能性のある事案については、警察に相談することが適切な公的救済となります。子ども自身が直接警察に相談することが難しい場合でも、保護者が代わりに行動することができます。警察庁は、少年課などを通じて、子どもの被害相談にも対応しています。
  4. 児童相談所:虐待や子どもの養育に関する問題、その他の子どもの福祉に関する相談は、児童相談所が専門機関として対応します。いじめが子どもの心身に深刻な影響を与えている場合などにも、相談を検討する価値があります。

これらの公的救済の手段は、感情的なやり返しとは異なり、公平な立場の第三者が関与することで、問題の客観的な把握と、法に基づいた適切な解決を目指します。子どもたちに「困った時は、一人で抱え込まずに信頼できる大人に相談する」「公的な機関が助けてくれる」という意識を育むことは、彼らが社会で生きていく上で非常に重要なスキルとなります。

また、これらのプロセスを通じて、子どもたちは、自分の権利が侵害されたときに、どのように声を上げ、どのような手続きを踏めば良いのかを具体的に学ぶことができます。これは、単にトラブルを解決するだけでなく、将来的に社会のルールや仕組みを理解し、主体的に行動できる市民を育む「法教育」の重要な一環と言えるでしょう。子どもたちに法教育が必要な理由については、「子どもに法教育が必要な理由」の記事もご参照ください。

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家庭でできる「公的救済の原則」を教える実践ステップ

家庭でできる「公的救済の原則」を教える実践ステップ

子どもたちが感情的なやり返しではなく、法律に基づいた公的救済の原則を理解し、実践できるようになるためには、家庭での日々の関わりが非常に重要です。ここでは、具体的な実践ステップを5つご紹介します。

1
感情を受け止め、共感することから始める
お子さんがトラブルに巻き込まれ、「やり返したい」「悔しい」といった感情をぶつけてきた時、まず大切なのはその感情を否定せず、受け止めることです。「悔しかったね」「嫌だったね」と共感し、安心できる環境を作ってあげましょう。感情を抑圧させると、子どもは相談することをためらうようになります。感情を吐き出すことで、冷静に状況を振り返る準備ができます。
2
「なぜやり返してはいけないのか」を具体的に説明する
感情を受け止めた後で、なぜ感情的なやり返しが問題なのかを具体的に説明します。例えば、「やり返したら、相手もまたやり返してきて、喧嘩がもっとひどくなっちゃうかもしれないよ」「もしお友達を傷つけたら、法律で悪いことになっちゃうこともあるんだ」といったように、子どもにも理解できる言葉で、自力救済の危険性と、社会のルールとしての「自力救済の禁止」を伝えます。絵本やアニメの登場人物のトラブルを例に出すのも効果的です。
3
「誰に相談できるか」の選択肢を一緒に考える
「じゃあ、どうしたらいいんだろう?」と問いかけ、子どもと一緒に相談できる相手を具体的に考えます。「先生?」「お家の人?」「スクールカウンセラーさん?」など、複数の選択肢を提示し、それぞれの相談相手がどんな役割を果たしてくれるのかを説明しましょう。連絡先をメモしたり、緊急時の相談窓口(例:24時間子供SOSダイヤル)があることを教えるのも良いでしょう。
4
ロールプレイングで相談の練習をする
実際に相談する場面を想定し、ロールプレイング形式で練習するのも有効です。親が先生役や友達役になり、「なんて言ったらいいかな?」「どう伝えたら伝わるかな?」と一緒に考えながら、具体的な言葉や伝え方を練習します。これにより、実際にトラブルが起きた時に、子どもが自信を持って行動できるようになります。これは、「シアターインエデュケーション(TIE)とは?」で紹介しているような、体験を通じて学ぶアプローチに近いものです。
5
「法」の視点から「みんなが守られる社会」の仕組みを伝える
「法律」という言葉は難しく感じるかもしれませんが、「みんなが平和に暮らすためのルール」として、子どもにも理解できる形で伝えます。例えば、「もし法律がなかったら、みんながやりたい放題になって、弱い人が困っちゃうよね。だから、警察や裁判所みたいな『みんなを守る仕組み』があるんだよ」と説明し、公的機関が果たす役割の重要性を伝えます。これにより、子どもは単に「やり返してはいけない」だけでなく、「なぜそうなのか」という法的思考の基礎を養うことができます。これは、子どものロジカルシンキングの育て方にも繋がる視点です。
6
メディアリテラシーを育み、情報の真偽を見極める力を養う
現代社会では、SNSやインターネットを通じて、いじめやトラブルが拡大するケースも少なくありません。「やり返し」がネット上で誹謗中傷という形で行われ、さらに大きな問題になることもあります。子どもが安易に情報を信じたり、感情的な書き込みに加担しないよう、メディアリテラシーを育むことが重要です。「ネットで見た情報が全て本当とは限らない」「誰かを傷つける言葉は書かない」といったルールを家庭で話し合い、情報の真偽を見極める力や、発信する際の責任を教えましょう。メディアリテラシーの重要性については、「メディアリテラシーとは?」も参考にしてください。
7
「正義」と「法」のバランスを話し合う機会を作る
「悪いことをした相手に罰を与えたい」という子どもの「正義感」は、非常に大切なものです。しかし、その「正義感」を感情的なやり返しではなく、法律に基づいた適切な手続きへと導くことが重要です。「なぜあの人は悪いことをしたんだろう?」「どうすれば、その悪いことが繰り返されないようにできるだろう?」といった問いを投げかけ、子どもの中で「正義」と「法」のバランスを考える機会を設けましょう。この対話を通じて、子どもは社会の多様な価値観や、問題解決の複雑さを理解する力を養います。

まとめ:やり返しは家庭から始められる

子どもの「やり返し」問題は、多くの保護者にとって頭を悩ませるテーマです。しかし、感情的なやり返しが、法的なリスクを伴う自力救済であり、原則として禁止されていることを理解すれば、取るべき行動が見えてきます。大切なのは、子どもに「やり返してはいけない」と一方的に禁じるだけでなく、「なぜいけないのか」「どうすれば安全に解決できるのか」という具体的な道筋を示すことです。

公的救済の原則を家庭で教えることは、子どもが社会のルールを理解し、自分の権利を守りながら、他者と協調して生きていくための土台を築きます。感情を受け止め、共感することから始め、なぜ自力救済が危険なのかを具体的に説明し、相談相手の選択肢を提示し、ロールプレイングで練習する。そして、法律が「みんなが守られる社会」を作るための大切なルールであることを伝え、メディアリテラシーを育むこと。これらのステップを実践することで、子どもたちは、トラブルに直面した際に、感情に流されずに理性的に判断し、適切な行動を選択できる力を身につけることができます。

法教育は、単に法律の知識を詰め込むことではありません。それは、子どもたちが社会の中で自律的に生きるための思考力、判断力、そして倫理観を育むことです。家庭での日々の対話を通じて、子どもたちの心の中に、法律という確かな羅針盤を育んでいきましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 子どもがいじめられた時、「やり返してはいけない」と教えるだけでは不十分ですか?

はい、不十分です。「やり返してはいけない」という禁止だけでは、子どもは自分の感情を抑圧したり、他にどうすれば良いか分からず困惑したりする可能性があります。なぜやり返してはいけないのか(新たな加害になりうる、事態が悪化する、法的な問題になるなど)を説明し、さらに「では、どうすれば良いか」という具体的な解決策(先生や親に相談する、公的機関に助けを求めるなど)を一緒に考えることが重要です。

Q2. 「自力救済の禁止」は、いつから子どもに教えるべきですか?

「自力救済の禁止」という言葉をそのまま使う必要はありませんが、その概念は幼少期から教え始めることができます。例えば、おもちゃの取り合いで喧嘩になった時、「勝手に取り返さずに、お家の人に相談しようね」「みんなで使うルールを決めようね」といった日々の声かけを通じて、感情的な行動を抑制し、第三者を介した解決を促す習慣を身につけさせることが大切です。小学校高学年になれば、具体的な法律の話を交えながら説明することも可能になります。

Q3. 「正当防衛」と「自力救済の禁止」はどのように違うのですか?

正当防衛(刑法第36条)は、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為であり、例外的に違法性が阻却されるものです。これは、まさに今、目の前で迫っている危険を排除するための最小限の実力行使であり、事後の報復や権利回復を目的としたものではありません。一方、自力救済は、既に侵害された権利を、公的機関を通さずに自分の力で回復しようとする行為であり、原則として禁止されています。両者は、行為の「目的」と「タイミング」が大きく異なります。

Q4. 子どもが「やり返さないと、またやられる」と不安がっている場合、どう対応すれば良いですか?

子どもがそのように感じるのは自然なことです。まずは「またやられるかもしれないって、不安だよね」と共感し、その気持ちを受け止めてあげましょう。その上で、「だからこそ、一人で抱え込まずに、先生や親など信頼できる大人に相談してほしい。大人が一緒に考えて、二度と同じことが起きないように守るから大丈夫だよ」と、公的救済の有効性と、大人がサポートする姿勢を明確に伝えて安心させてあげることが重要です。具体的な再発防止策を一緒に考えることも有効です。

Q5. 親が子どもに法教育を行う上で、特に気をつけるべきことは何ですか?

法教育を行う上で最も重要なのは、法律用語を正確に使うことです。例えば、「権利」と「能力・力」を混同しない、憲法上の人権(例:表現の自由)と、家庭や学校で育むべき「表現力」を区別するといった点です。また、憲法上の人権は主に国家を名宛人とする規範であり、私人間(友人、学校のいじめなど)に直接適用されるわけではないことを理解し、「理念・価値」として学ぶ趣旨を明確に伝える必要があります。曖昧な場合は条文番号や固有名を断定せず、一般的な説明にとどめることも信頼性維持のために不可欠です。

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