学校・いじめ問題

いじめ加害者の賠償責任は?未成年の責任と親の監督義務を法的に解説

子どもがいじめの加害者になってしまった時、未成年であるからといって責任が問われないわけではありません。特に、被害者に損害が生じた場合、いじめ加害者本人やその保護者が賠償責任を負う可能性は十分にあります。この問題は、単なる感情論で片付けられるものではなく、民法における不法行為責任や…

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2026.07.12
いじめ加害者の賠償責任は?未成年の責任と親の監督義務を法的に解説

子どもがいじめの加害者になってしまった時、未成年であるからといって責任が問われないわけではありません。特に、被害者に損害が生じた場合、いじめ加害者本人やその保護者が賠償責任を負う可能性は十分にあります。この問題は、単なる感情論で片付けられるものではなく、民法における不法行為責任や親権者の監督責任といった法的な枠組みで考える必要があります。本記事では、いじめ問題における未成年加害者の賠償責任と、保護者が負う監督責任について、法的な視点から深く掘り下げて解説します。

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いじめ加害者の責任を考える:法的な視点とは

子どもたちの間で起きるいじめは、その態様も影響も多岐にわたります。心ない言葉から始まり、暴力、金品の要求、SNSでの誹謗中傷、無視、仲間外しなど、さまざまな形があります。これらの行為が被害者に精神的、肉体的、あるいは経済的な損害を与えた場合、法的な責任が発生する可能性があります。

「いじめ」という言葉は日常的に使われますが、法律の世界では、個々の行為がどのような法律に違反するかを具体的に分解して考えます。例えば、暴力を振るえば「暴行罪」や「傷害罪」、金品を奪えば「窃盗罪」や「恐喝罪」、SNSで悪口を書き込めば「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に問われる可能性があります。これらは刑事責任の一例ですが、同時に被害者への損害に対しては民事上の賠償責任も発生するのです。

特に重要なのは、いじめが「不法行為」に該当するかどうかという点です。民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。いじめ行為がこの要件を満たせば、加害者は被害者に対して損害賠償義務を負うことになります。

しかし、未成年者の場合、この「責任」の考え方が少し複雑になります。子どもにはまだ物事を判断する能力が十分に備わっていないため、大人と同じように責任を問うことができない場合があります。そこで出てくるのが「責任能力」という概念です。

責任能力とは、自身の行為が法的にどのような結果を招くかを理解し、その行為を制御できる能力を指します。一般的に、民事上の責任能力は12歳前後から認められることが多いとされていますが、これはあくまで目安であり、個々の子どもの発達段階や行為の内容によって判断が分かれます。例えば、同じ10歳の子どもでも、いたずらで友達の物を隠す行為と、計画的に金品を強奪する行為では、その責任能力の有無の判断は異なってくるでしょう。

こども六法スクールの授業では、このように「いじめ」という一言で括られがちな問題を、法的な視点から具体的に分解し、どのような行為がどの法律に抵触するのか、そしてどのような責任が発生しうるのかを、条文を紐解きながら深く考察します。子どもたちが自分や周囲で起きていることを、感情の渦に流されることなく、”法”というOSで言語化・構造化する力を養うことを重視しているのです。

未成年者の賠償責任:責任能力の有無が分かれ道

未成年者の賠償責任:責任能力の有無が分かれ道

未成年者がいじめの加害者となり、被害者に損害を与えた場合、その賠償責任はどのように考えられるのでしょうか。民法上、未成年者が不法行為によって損害賠償責任を負うためには、「責任能力」があることが前提となります。

民法第712条には、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と明記されています。この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」が責任能力にあたります。

具体的に何歳から責任能力があるとされるかについては、法律に明確な年齢規定はありません。これは、子どもの発達には個人差が大きく、画一的に年齢で区切ることが難しいからです。裁判例では、おおむね12歳前後から責任能力が認められるケースが多いですが、事案の内容や子どもの具体的能力、行為の性質によって、10歳や11歳でも責任能力が認められることもあれば、逆に13歳や14歳でも責任能力が否定されることもあります。

責任能力がある未成年者が加害者となった場合、その未成年者自身が被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。例えば、中学生が友人に暴力を振るって怪我をさせた場合、その中学生自身が治療費や慰謝料などを支払う義務を負う可能性があるのです。

しかし、未成年者に責任能力が認められても、実際に多額の賠償金を支払うだけの資力がないことがほとんどです。この場合、次に問題となるのが親権者(保護者)の責任です。

責任能力の有無は、いじめ問題における賠償責任を考える上で非常に重要な分かれ道となります。この点を深く理解することは、子どもたちが社会で生きていく上で、自分の行動がもたらす結果について論理的に考える力を育むことにもつながります。

親の監督責任:未成年者が責任無能力者の場合とそうでない場合

親の監督責任:未成年者が責任無能力者の場合とそうでない場合

未成年者がいじめの加害者となり、被害者に損害を与えた場合、その親権者(保護者)はどのような責任を負うのでしょうか。親の責任は、子どもの責任能力の有無によって大きく二つのパターンに分かれます。

1. 未成年者が責任無能力者の場合(民法第714条)

未成年者に責任能力がない(自分の行為がどのような結果を招くか理解できない)と判断された場合、民法第714条が適用されます。この条文は、「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。

つまり、責任能力のない子どもがいじめで他人に損害を与えた場合、その子どもを監督する義務のある親が、子どもに代わって損害賠償責任を負うのです。ただし、親が「その義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき」は、責任を免れることができます。これは、親が子どもをきちんと監督していたにもかかわらず、予見不可能な形でいじめが起きてしまった、というような例外的なケースを指します。しかし、裁判では親の監督義務の範囲は広く解釈される傾向にあり、免責が認められるハードルは決して低くありません。

文部科学省の調査(令和4年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)によれば、いじめの認知件数は依然として高い水準にあります。親は、子どものいじめ問題に対して、単に「うちの子に限って」と考えるのではなく、日頃から子どもの言動に注意を払い、適切な指導を行うことが、法的な監督責任を果たす上で極めて重要です。

2. 未成年者に責任能力がある場合(民法第709条と第719条)

未成年者に責任能力が認められる場合、原則としてその未成年者自身が民法第709条に基づき不法行為責任を負います。しかし、親権者もまた、その監督義務を怠ったことによっていじめが発生したと認められる場合には、独自の不法行為責任(民法第709条)を負う可能性があります。

さらに、いじめが複数の子どもによって行われた場合、民法第719条の「共同不法行為」が適用されることもあります。これは、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うというものです。いじめは集団で行われることが多いため、この条文が適用されるケースは少なくありません。

親の監督責任は、子どもの成長とともにその内容も変化します。幼い頃は行動そのものへの直接的な監督が主ですが、成長するにつれて、SNSの利用状況や友人関係、金銭の使い方など、より広範な生活態度への指導・監督が求められるようになります。

こども六法スクールの授業では、これらの条文を実際に引いて読み解き、具体的なケースに当てはめて考えることで、子どもたちが「自分にはどのような責任があるのか」「親にはどのような責任が求められるのか」を論理的に理解することを促します。法律は時代とともに変化し、社会のニーズに合わせて解釈も深まるものです。法的な視点から、いじめという社会問題を多角的に捉える力を養うことは、子どもたちが未来を生き抜く上で不可欠な素養となるでしょう。

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法律の条文を自分で引き、要件に分解してあてはめるプロセスは、現代文の読解力向上にも直結します。子どもたちが社会の複雑な問題を、感情に流されず、法という客観的な視点から構造化する力を身につけることは、将来の選択肢を大きく広げることにつながるでしょう。

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身近なケースで考えてみよう

身近なケースで考えてみよう

ここで、保護者の方々や子どもたちが実際に遭遇しそうな具体的なケースをいくつか提示し、これが法的にどうなるのかを一緒に考えてみましょう。

ケース1:友達の筆箱を隠し続けていたAくん 小学4年生のAくんは、クラスのBくんが嫌いで、Bくんの筆箱を毎日隠していました。最初は冗談のつもりでしたが、Bくんは筆箱が見つからないたびに焦り、授業に集中できなくなったり、時には筆記用具を買い直したりしていました。ある日、Bくんの親が学校に相談し、Aくんの行為が発覚しました。

ケース2:SNSでの誹謗中傷と拡散 中学2年生のCさんは、クラスメイトのDさんの容姿をからかう投稿をSNSにしました。その投稿を見たCさんの友人Eくんが面白がってさらに悪意のあるコメントをつけ、他の生徒たちも次々と拡散・追随してしまいました。Dさんは精神的に大きなダメージを受け、学校に行けなくなってしまいました。Dさんの親は、CさんとEくん、そしてその親たちに責任を問いたいと考えています。

ケース3:集団での金品要求 小学6年生のFくんは、同級生数人から「遊ぶ金が足りないから出せ」と、半ば脅される形で数千円を渡してしまいました。Fくんは怖くて親には言えませんでしたが、親がお小遣いの減りに気づき問い詰めたところ、金品要求が発覚しました。加害者たちは「返せばいいと思っていた」と話しています。

これらのケースは、子どもたちの日常で起こりうるトラブルの一端です。私たちは、これらの出来事を単なる「いじめ」や「悪ふざけ」として感情的に捉えるのではなく、その行為がどのような法的な意味を持つのか、そしてどのような責任が生じるのかを論理的に分析する視点を持つことが重要です。

法律は何と決めているか

法律は何と決めているか

上記のケースを法的に分析するために、関係する法律や条文の内容を、要件に分解してやさしく説明します。

民法第709条(不法行為による損害賠償)

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

この条文は、民事上の損害賠償責任の最も基本的な根拠です。分解すると、以下の要件を満たす場合に責任が生じます。 1. 故意または過失があること: わざと(故意)か、不注意(過失)で行為を行ったこと。 2. 他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと: 身体、財産、名誉、プライバシーなど、法律が守るべきものに損害を与えたこと。 3. 損害が生じたこと: 侵害によって何らかの不利益(怪我、物の破損、精神的苦痛など)が発生したこと。 4. 因果関係があること: 行為と損害の間に直接的なつながりがあること。

民法第712条(未成年者の責任能力)

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」

これは、未成年者が責任を負うかどうかの前提となる条文です。 1. 未成年者であること: 成年に達していない者。 2. 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき: 自分の行為が法的にどのような結果を招くかを理解し、その行為を制御できる能力(責任能力)がなかった場合。

民法第714条(責任無能力者の監督義務者の責任)

「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」

責任能力のない未成年者の行為による損害について、親権者などの監督義務者の責任を定めています。 1. 責任無能力者であること: 民法第712条により、責任能力がないと判断された未成年者であること。 2. 監督する法定の義務を負う者であること: 親権者などがこれにあたる。 3. 責任無能力者が第三者に損害を加えたこと: 親が監督すべき子どもが他人に損害を与えたこと。 4. ただし、監督義務者が義務を怠らなかった場合、または怠らなくても損害が生じた場合は免責される: 例外的に親が責任を免れる可能性がある。

民法第719条(共同不法行為)

「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちだれがその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。」

複数の人間がいじめに関与した場合に適用される可能性があります。 1. 数人が共同で不法行為を行ったこと: 複数の人間が協力していじめ行為を行ったこと。 2. 他人に損害を加えたこと: いじめによって被害者に損害が生じたこと。 3. 各自が連帯して賠償責任を負うこと: 関与した全員が、全損害について責任を負う。

刑法(刑事責任)

いじめ行為が刑法の特定の罪名に該当する場合、刑事責任も問われる可能性があります。

  • 暴行罪(刑法第208条): 人の身体に不法な有形力を行使した場合。
  • 傷害罪(刑法第204条): 人の身体を傷害した場合。
  • 窃盗罪(刑法第235条): 他人の財物を窃取した場合。
  • 恐喝罪(刑法第249条): 財物を交付させる目的で脅迫した場合。
  • 名誉毀損罪(刑法第230条): 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合。
  • 侮辱罪(刑法第231条): 公然と人を侮辱した場合。

少年法では、14歳未満の犯罪少年は刑事責任を問われず、少年院送致などの保護処分となりますが、14歳以上であれば刑事責任を問われる可能性も出てきます。この点については、以前の記事「14歳未満は逮捕されない?保護者が知るべき真実と子どもの責任」でも詳しく解説しています。

こども六法スクールの授業では、このように条文を要件に分解し、具体的な行為がどの要件に当てはまるのかを考えることで、子どもたちが複雑な法律の仕組みを理解し、論理的な思考力を育むことを目指します。

ケースにあてはめて考える

ケースにあてはめて考える

前述の具体的なケースに、法律の条文を当てはめて分析してみましょう。

ケース1:友達の筆箱を隠し続けていたAくん

  • Aくんの行為: Bくんの筆箱を隠す行為は、Bくんの所有物を一時的に利用できない状態にすることです。
  • 法的な評価:
  • 器物損壊罪(刑法第261条): 物の効用を害する行為。筆箱を隠し続けることで、Bくんが筆箱を道具として使う効用が失われたと解釈できます。
  • 不法行為(民法第709条): Bくんが筆記用具を買い直した費用や、精神的苦痛に対する慰謝料が発生する可能性があります。
  • 責任能力の有無: 小学4年生(9〜10歳)のAくんが「筆箱を隠し続ければBくんが困る」「買い直しが必要になる」と理解できていたかどうかで、責任能力の有無が分かれます。もしAくんに責任能力がないと判断されれば、民法第714条に基づき、Aくんの親が監督責任を問われることになります。責任能力があると判断されれば、Aくん自身が民法第709条の賠償責任を負い、同時に親も監督義務違反による賠償責任を負う可能性があります。

ケース2:SNSでの誹謗中傷と拡散

  • Cさんの行為: Dさんの容姿をからかう投稿は、Dさんの名誉やプライバシーを侵害する行為です。
  • Eくんや他の生徒の行為: その投稿を拡散・追随する行為は、共同でDさんの名誉を毀損する行為です。
  • 法的な評価:
  • 名誉毀損罪(刑法第230条)または侮辱罪(刑法第231条): 公然と事実を摘示(名誉毀損)または事実を摘示せずに(侮辱)人の名誉を毀損したと判断される可能性があります。
  • 不法行為(民法第709条): Dさんの精神的苦痛に対する慰謝料など、損害賠償責任が発生します。
  • 共同不法行為(民法第719条): Cさん、Eくん、そして拡散・追随した他の生徒たちも、それぞれが共同不法行為者として連帯して賠償責任を負う可能性があります。
  • 責任能力の有無と親の責任: 中学2年生(13〜14歳)のCさんやEくんは、一般的に責任能力があると判断される可能性が高いです。SNSでの投稿や拡散行為がどのような結果を招くかを理解できたとみなされるでしょう。この場合、Cさん、Eくん、そして他の加害生徒自身が民法第709条の賠償責任を負います。また、親権者も、子どもがSNSを不適切に利用しないよう監督する義務を怠ったとして、別途監督責任(民法第709条)を問われる可能性が高いです。SNS利用における法的リテラシーの重要性は、以前の記事「メディアリテラシーとは?」でも触れています。

ケース3:集団での金品要求

  • 加害者たちの行為: Fくんから金品を要求し、渡させた行為は、 Fくんの意思を抑圧して財産を不法に取得する行為です。
  • 法的な評価:
  • 恐喝罪(刑法第249条): 脅迫を用いて財物を交付させた場合に成立します。「返せばいいと思っていた」という弁解は、恐喝罪の成立を否定するものではありません。
  • 不法行為(民法第709条): Fくんが渡した金銭の賠償はもちろん、精神的苦痛に対する慰謝料も発生する可能性があります。
  • 共同不法行為(民法第719条): 集団で行われた場合、関与した全員が連帯して賠償責任を負います。
  • 責任能力の有無と親の責任: 小学6年生(11〜12歳)であれば、金品を要求する行為が「悪いこと」であり、「相手が嫌がっている」と理解できる責任能力があると判断される可能性が高いです。この場合、加害生徒自身が民法第709条の賠償責任を負います。また、親権者も、子どもが他人の金品を要求するような行為に至らないよう監督する義務を怠ったとして、別途監督責任(民法第709条)を問われる可能性が高いです。

このように、個々のケースを法的な要件に当てはめて考えることで、単なる感情的な非難にとどまらず、どのような責任が誰に生じるのかを客観的に評価できます。法律は、私たちに「感情の渦ではなく”法”というOSで言語化・構造化する力」を与えてくれるのです。こども六法スクールの授業では、このテーマを実際にケースを分解する形で扱い、子どもたちが自ら考え、答えのない問いに根拠を持って向き合う力を養います。

家庭で子どもと話し合うヒント

家庭で子どもと話し合うヒント

いじめ問題における加害者の賠償責任や親の監督責任について、子どもと話し合うことは非常に重要です。しかし、正解を押しつけるのではなく、子ども自身に考えさせるような問いかけが効果的です。以下に、家庭で子どもと話し合うヒントをいくつか提案します。

  1. 「もし自分が、友達に何かされたらどう感じる?」: 相手の立場に立って考えることを促します。これは、いじめの定義を法的に切り分ける以前に、共感力を育む上で非常に重要です。
  2. 「もし、友達が君のものを壊したり、隠したりしたら、法的にどうなると思う?」: 自分の身近な出来事を例に出し、法律のルールではどう考えられるかを問いかけます。物の価値だけでなく、その物が持っていた「意味」や「効用」が失われたことにも目を向けさせましょう。
  3. 「もし君が、友達を傷つけたり、困らせたりしたら、誰に、どんな責任が生まれると思う?」: 加害者側の視点から、自分の行動がもたらす結果について考えさせます。賠償責任だけでなく、信頼関係の喪失や、親への影響など、多角的に考えさせることが大切です。
  4. 「SNSで誰かの悪口を書いたり、拡散したりすることは、現実の世界のいじめとどう違うと思う?法律はそれをどう見ているのかな?」: デジタル空間での行為が持つ影響力や、それが法的にどのように評価されるかを考えさせます。特に匿名性の問題や、情報が広がる速さについて議論を深めることができます。
  5. 「もし友達が困っていたら、君はどうする?その行動は、法的にどうなる?」: 自力救済の禁止や、公的機関への相談の重要性について考えるきっかけを与えます。「やり返しは法的にどうなるか」という視点から、安易な反撃ではなく、法的な解決策を探る姿勢を育むことができます。

これらの問いを通じて、子どもたちは、自分の行動が周囲に与える影響や、社会のルールとしての法律の存在を具体的に意識するようになります。感情的な善悪論だけでなく、客観的な「法」という視点を取り入れることで、より深く、論理的に物事を考える力が養われるでしょう。

まとめ:「知っている」が子どもの選択肢を増やす

いじめ問題における未成年加害者の賠償責任と親の監督責任は、現代の保護者が避けて通れない重要なテーマです。子どもがいじめの加害者となってしまった場合、未成年であるからといって法的な責任から完全に免れるわけではありません。その行為が不法行為に該当すれば、責任能力の有無に応じて、本人または親権者が被害者に対して賠償責任を負う可能性があります。

この問題の本質は、「いじめ 加害者 賠償責任 未成年」というキーワードの背後にある、法的な思考プロセスを理解することにあります。いじめ行為を単なる感情的な問題として捉えるのではなく、民法第709条の不法行為、民法第712条の責任能力、民法第714条の監督義務者責任、そして民法第719条の共同不法行為といった法的な枠組みで分解し、具体的な要件に当てはめて考えることが重要です。

子どもたちにこのような法的思考力を育むことは、単にいじめを防ぐためだけでなく、彼らが社会で直面するあらゆる問題に対して、感情の渦に流されず、論理的かつ客観的に向き合う力を与えます。法律の条文を自分で引き、その言葉の定義のブレを見抜き、原則と例外を区別して考える力は、現代文の読解力向上にも繋がり、将来の多岐にわたる選択肢を広げる礎となるでしょう。

法は論理であり、数学的な思考を必要とします。そして、法は時代とともに変化するものです。子どもたちには、法律を「怖いもの」や「遠い存在」としてではなく、「自分や周囲で起きていることを言語化・構造化するツール」として捉える視点を与えたいものです。この「知っている」ということが、子どもたちがより良い選択をするための基盤となり、主体的に未来を切り開く力となるはずです。

こども六法スクールの授業では、このテーマを実際に条文を引いて読み解き、具体的なケースを分解し、ディベートする形で扱っています。子どもたちが自らの頭で考え、根拠を持って意見を形成するプロセスを重視することで、法的な知識だけでなく、生きる力を育んでいます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. いじめの加害者が未成年でも、逮捕されることはありますか?

いじめ行為が暴行、傷害、窃盗、恐喝、名誉毀損などの犯罪に該当する場合、未成年者でも逮捕される可能性はあります。ただし、14歳未満の「触法少年」は刑事責任を問われず、児童相談所への送致や保護観察、少年院送致といった保護処分が検討されます。14歳以上の「犯罪少年」は、大人と同様に刑事手続きの対象となることもありますが、少年法の理念に基づき、家庭裁判所による保護処分が優先されることが多いです。

Q2. 親が監督責任を負うのは、子どもが何歳までですか?

親の監督責任は、子どもが未成年の間、原則として続きます。特に、子どもに責任能力がないと判断される年齢(おおむね12歳未満)では、民法第714条に基づき、親が子どもに代わって賠償責任を負う可能性が高まります。子どもが責任能力を持つ年齢になっても、親は監督義務を完全に免れるわけではなく、子どもが不法行為に至った原因が親の監督義務の怠慢にあると認められれば、民法第709条に基づき親自身の不法行為責任が問われることがあります。

Q3. いじめの賠償責任は、具体的にどのような損害が対象になりますか?

いじめの賠償責任の対象となる損害は多岐にわたります。具体的には、医療費(怪我の場合)、精神的苦痛に対する慰謝料、学校を休んだことによる学習塾費用などの教育費、いじめが原因で転校した場合の費用などが考えられます。また、SNSでの誹謗中傷による名誉毀損の場合には、名誉回復のための費用も含まれることがあります。被害状況に応じて、これらの損害が個別に評価され、賠償額が決定されます。

Q4. いじめの加害者側ですが、被害者への謝罪や賠償を拒否することはできますか?

法的な賠償責任が発生する場合、加害者側が一方的に謝罪や賠償を拒否することはできません。拒否し続ければ、被害者側は裁判を起こし、法的な手続きを通じて損害賠償を請求することが可能です。裁判で賠償命令が出れば、強制執行によって財産が差し押さえられる可能性もあります。感情的なしこりを残さず、問題を解決するためには、誠実な対応と話し合いが不可欠です。

Q5. いじめ問題で、学校の責任が問われることはありますか?

はい、学校の責任が問われることもあります。いじめ防止対策推進法(2013年成立)は、学校にいじめの防止と早期発見、そして適切な対処を義務付けています。学校がいじめを認知していたにもかかわらず、適切な措置を怠ったり、いじめがエスカレートするのを放置したりした結果、被害が拡大した場合には、学校(または設置者である自治体)が安全配慮義務違反として賠償責任を負う可能性があります。

ご利用にあたって(免責)
本記事は、法律を身近に理解するための一般的な解説であり、個別の法的アドバイスではありません。実際のトラブルや具体的なご状況については、弁護士や法テラスなどの専門機関にご相談ください。本記事は『こども六法』著者・山﨑聡一郎の法教育の考え方にもとづき、こども六法スクールが作成しています。

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