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ヤングケアラーの子どもたちを法的にどう支える?法教育の視点【2026年最新】

家族の介護や世話を担うヤングケアラーの子どもたちは、その責任から学業や自身の生活に大きな影響を受けることがあります。2026年現在、社会全体でその存在への理解が深まる一方で、具体的にどのような支援があり、彼らの権利がどのように保障されているのか、法教育の視点から考えることは極めて…

こども六法スクール プロデューサー
2026.07.28
ヤングケアラーの子どもたちを法的にどう支える?法教育の視点【2026年最新】

家族の介護や世話を担うヤングケアラーの子どもたちは、その責任から学業や自身の生活に大きな影響を受けることがあります。2026年現在、社会全体でその存在への理解が深まる一方で、具体的にどのような支援があり、彼らの権利がどのように保障されているのか、法教育の視点から考えることは極めて重要です。この記事では、ヤングケアラーの子どもたちを取り巻く法的・社会的な状況を深く掘り下げ、保護者としてできること、そして子どもたちが自らの状況を論理的に捉え、適切な選択をする力を育むためのヒントをお伝えします。

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ヤングケアラーの子どもたちが直面する課題と社会の認識

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話、介護、感情的なサポートなどを日常的に行っている18歳未満の子どものことを指します。彼らは、親が病気や障害を抱えていたり、幼い兄弟姉妹の世話が必要だったりする家庭環境で、その責任を負うことになります。文部科学省の調査(2020年度)によると、中学生の約17人に1人、高校生の約20人に1人がヤングケアラーであると推計されており、その数は決して少なくありません。

彼らが直面する課題は多岐にわたります。例えば、睡眠不足や学業への支障、友人関係の希薄化、将来の夢を諦めざるを得ない状況など、子どもの健全な成長に不可欠な要素が阻害されるケースが少なくありません。また、精神的なストレスや孤立感を抱えやすく、自らの状況を誰にも相談できないと感じている子どももいます。

社会全体としては、ヤングケアラーという言葉が広く認知され、その存在に光が当たるようになったのは比較的最近のことです。かつては「手伝いの範囲」と見なされがちでしたが、現在では子どもの権利侵害につながる可能性のある深刻な問題として認識され、国や自治体による支援策の検討が進められています。しかし、支援の必要性は理解されていても、具体的にどのような法律や制度がヤングケアラーの子どもたちを守り、支えるのか、その全体像を把握している人はまだ少ないかもしれません。

子どもの権利保障と福祉制度:ヤングケアラー支援の法的基盤

子どもの権利保障と福祉制度:ヤングケアラー支援の法的基盤

ヤングケアラーの子どもたちを支援する上で、最も基本的な考え方となるのが「子どもの権利」です。日本も批准している「子どもの権利条約」には、子どもが心身ともに健やかに成長し、教育を受け、遊ぶ権利などが明記されています。ヤングケアラーの状況は、これらの権利が十分に保障されていない状態であると捉えることができます。

国内法においても、子どもの権利を保障する様々な法律があります。例えば、日本国憲法第26条には「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する」と定められており、ヤングケアラーが学業に支障をきたすことは、この権利の侵害につながりかねません。また、児童福祉法は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ育つことができるようにすることを目的としており、ヤングケアラー支援の根幹をなす法律の一つです。この法律に基づき、児童相談所や地域の子ども家庭支援センターが、ヤングケアラーとその家族への相談・支援を行っています。

具体的な福祉制度としては、障害者総合支援法や介護保険法など、家族が利用できる制度があります。これらの制度を活用することで、家族の介護負担が軽減され、結果的にヤングケアラーの子どもたちの負担も軽くなることが期待されます。しかし、これらの制度はあくまで「家族の支援」が目的であり、ヤングケアラー自身への直接的な支援が不足しているという課題も指摘されてきました。そこで、2021年にはヤングケアラー支援推進のための有識者会議が設置され、2022年には「ヤングケアラー支援に関する検討会」が開催されるなど、国を挙げて具体的な支援策の検討が進められています。ヤングケアラーの子どもたちの支援は、単なるボランティアではなく、子どもの権利保障という法的基盤の上に成り立つべき重要な課題なのです。

法的思考でヤングケアラー問題を多角的に捉える

法的思考でヤングケアラー問題を多角的に捉える

ヤングケアラーの問題は、感情的な側面が強く、同情や共感だけで語られがちです。しかし、こども六法スクールで重視するのは、この問題を感情の渦ではなく「法」というOSで言語化・構造化し、論理的に考える力です。法的思考(リーガルマインド)は、ヤングケアラーの子どもたち自身が、そして彼らを支える大人たちが、問題の本質を理解し、適切な行動を選択するために不可欠なスキルと言えるでしょう。

例えば、「家族の世話をするのは当たり前」という感覚が、ヤングケアラー問題の背景にあることがあります。しかし、この「当たり前」を法律の視点から見つめ直すとどうでしょうか。民法第877条には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められていますが、これはあくまで「扶養義務者」の範囲を定めたものであり、子どもに過度な負担を強いることを正当化するものではありません。子どもには「義務」だけでなく「権利」も保障されており、そのバランスを法的に考えることが重要です。

また、ヤングケアラーの子どもたちが、その状況を「いじめ」の対象とされるケースも存在します。この場合、単に「かわいそう」で終わらせるのではなく、いじめ防止対策推進法に照らして、その行為が法的にどのような意味を持つのかを考えることができます。例えば、からかいや仲間外れは、いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)に該当し、学校はこれに対して適切な対応を取る義務を負います。このように、感情に流されず、具体的な法律の条文に立ち返って問題を分析する力が、子どもたち自身を守る盾となるのです。

こども六法スクールの授業では、このテーマを実際に「子どもの権利条約」や「児童福祉法」の条文を引いて読み、それぞれの条文がヤングケアラーの子どもたちにどう適用されるかをケースに分解して考える形で扱っています。これにより、子どもたちは「法律は自分たちの生活と無関係ではない」という実感を持ち、論理的思考力や読解力を高めることにもつながります。子どもに法教育が必要な理由について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

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「こども六法スクール」では、法律を題材に、子どもたちが自ら考え、答えのない問いに向き合う力を育みます。ヤングケアラー問題のような社会課題も、法律の視点から論理的に分解し、多角的に考察する力を養うことで、感情に流されず、根拠に基づいて判断できる子どもを育てます。

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身近なケースで考えてみよう

身近なケースで考えてみよう

ヤングケアラーの子どもたちが直面する状況は、一見すると「家族の助け合い」に見えることもあります。しかし、それが子どもの権利を阻害するレベルに達している場合、法的な視点から問題として捉える必要があります。具体的なケースを二つ提示し、法的にどうなるかを考えてみましょう。

ケース1:小学5年生のA子さんの場合 A子さんの母親は持病があり、週に3回は通院が必要です。A子さんは、母親の通院中は幼い弟(2歳)の世話を任されています。食事の準備、おむつ替え、寝かしつけなど、母親の不在中はすべてA子さんが行います。そのため、放課後に友達と遊ぶ時間もなく、宿題も夜遅くまでかかってしまうことがよくあります。学校の先生はA子さんが疲れている様子に気づいていますが、家庭の事情には踏み込めずにいます。

ケース2:中学2年生のB君の場合 B君の父親は単身赴任中で、母親は仕事で帰りが遅いことが多いです。B君には高校受験を控えた姉と、小学校高学年の妹がいます。B君は、母親の代わりに毎日の夕食作り、洗濯、そして妹の塾の送迎を担っています。特に妹の送迎は、B君自身の部活動(サッカー部)の練習と重なることが多く、遅刻や欠席が増えてしまいました。部活の顧問の先生はB君を心配していますが、B君は「家族のことだから」と誰にも相談していません。

これらのケースは、ヤングケアラーの子どもたちが日常的に直面しうる状況です。A子さんもB君も、家族を思い、責任感から行動している点は共通しています。しかし、その結果として、彼ら自身の学習権や休息権、遊びの権利が十分に保障されていない可能性があります。果たして、このような状況は「仕方がないこと」として見過ごされて良いのでしょうか。法律は、これらの子どもたちの状況をどのように捉え、どのような支援を提供できると定めているのでしょうか。

法律は何と決めているか

法律は何と決めているか

ヤングケアラーの子どもたちの状況を法的に考える上で、複数の法律が関わってきます。ここでは、特に重要な法律とその条文をいくつか見ていきましょう。

  1. 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

    • 第3条1項:「児童に関するすべての行為において、児童の最善の利益が主たる考慮とされるものとする。」
      • これは、ヤングケアラーの子どもたちへの支援を考える上で最も重要な原則です。子どもたちの利益が何よりも優先されるべきであり、その成長や発達が阻害される状況は改善されるべきだと示しています。
    • 第28条1項:「締約国は、児童が教育を受ける権利を認めるものとし、この権利が機会の均等に基づいて漸進的に達成されることを目的として、特に、次のことを実施する。」
      • 教育を受ける権利は、ヤングケアラーの子どもたちが学業に支障をきたしている場合に、その状況を改善する必要があることを示唆します。
    • 第31条1項:「締約国は、児童が休息及び余暇を楽しみ、並びにその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由にさんかする権利を認める。」
      • 遊びや休息の権利は、ヤングケアラーの子どもたちが負担を抱えすぎている場合に、その状況が子どもの権利を侵害している可能性を示します。
  2. 児童福祉法

    • 第1条:「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛され、保護され、その心身の健やかな成長及びその人格の形成が図られるよう、必要な養育を受け、並びにその能力に応じ、教育を受ける機会を与えられる等、その福祉を保障されるものとする。」
      • この条文は、すべての子どもが健やかに育つ権利があることを明確にしています。ヤングケアラーの子どもたちも例外ではなく、その福祉が保障されるべき対象です。
    • 第6条の3第8項:「この法律で、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親は、児童福祉施設とする。」
      • 児童家庭支援センターは、児童福祉法に基づいて地域の子どもや家庭の福祉に関する相談に応じ、必要な助言や援助を行う機関であり、ヤングケアラーの支援における重要な窓口となります。
    • 第25条の2:「市町村は、児童の福祉に関し、必要な実情の把握に努めるとともに、児童及びその保護者に対し、必要な情報の提供を行うほか、相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、又は関係行政機関若しくは関係団体との連絡調整を行う等の援助を行うものとする。」
      • 市町村には、ヤングケアラーの子どもたちのような「援助を必要とする子ども」の実情を把握し、適切な支援につなげる義務があることが明記されています。
  3. 民法

    • 第877条:「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
      • この条文は、家族間の扶養義務を定めていますが、これはあくまで「扶養義務者」の範囲を定めたものであり、子どもに過度な負担を強いることを正当化するものではありません。特に、子どもの健全な成長を阻害するほどの負担は、この扶養義務の範囲を超えるものと解釈されるべきです。

これらの法律や条約は、ヤングケアラーの子どもたちが「助けを必要とする存在」であり、社会全体でその権利を保障し、支援すべきであることを明確に示しています。

ケースにあてはめて考える

ケースにあてはめて考える

前述のケース1とケース2を、上記の法律や条約に照らし合わせて考えてみましょう。

ケース1:小学5年生のA子さんの場合 A子さんの状況は、子どもの権利条約の「教育を受ける権利(第28条)」や「休息及び余暇の権利(第31条)」が十分に保障されていない可能性が高いと言えます。母親の通院中の弟の世話は、A子さんの年齢や発達段階を考えると、負担が過重であると判断されるでしょう。児童福祉法第1条が謳う「心身の健やかな成長」が阻害されていると見ることもできます。 このケースでは、まず市町村の児童家庭支援センターや児童相談所に相談することが考えられます。市町村には児童福祉法第25条の2に基づき、A子さんの実情を把握し、必要な援助を行う義務があります。具体的には、母親の通院中に利用できる子育て支援サービス(一時預かり、ホームヘルプサービスなど)の紹介や、母親の介護負担を軽減するための福祉サービス(障害者総合支援法など)の申請支援などが考えられます。A子さん自身が「家族の助け」ではなく「負担」と感じている場合、それは子どもの権利侵害につながる深刻な問題として捉えるべきです。

ケース2:中学2年生のB君の場合 B君の状況も、A子さんと同様に子どもの権利条約の「教育を受ける権利(第28条)」や「休息及び余暇の権利(第31条)」、そして部活動という「遊び及びレクリエーションの活動を行う権利」が侵害されている可能性があります。毎日の夕食作りや妹の送迎が、B君自身の学業や部活動、友人関係に影響を与えている点は、子どもの健全な成長を阻害する要因となり得ます。 このケースでも、学校の先生やスクールカウンセラー、そして地域の児童家庭支援センターへの相談が重要です。学校は、いじめ防止対策推進法でいじめの定義や対応が定められているように、子どもたちの生活状況全般に目を配り、必要に応じて関係機関と連携する役割を担っています。B君が「家族のことだから」と相談できない状況自体が、孤立を深め、さらなる負担へとつながる可能性があります。 民法第877条の扶養義務は家族間の助け合いを促すものですが、B君の年齢でこれほどの家事や育児の負担を負わせることは、その範囲を逸脱していると考えるべきです。家族が利用できる家事代行サービスや子育て支援サービス、あるいは母親の帰宅時間を早めるための職場との調整など、多角的な支援策を検討する必要があります。 重要なのは、これらの状況を「家族の問題」として内包するのではなく、社会全体で子どもたちの権利を守る視点から、法と制度を活用して解決策を探ることです。感情的な「かわいそう」だけでなく、法的に「何が問題で、どうすれば改善できるか」を論理的に考えることが、真の支援につながります。

家庭で子どもと話し合うヒント

家庭で子どもと話し合うヒント

ヤングケアラーの子どもたちが抱える問題を解決するためには、まず家庭内でその状況を共有し、親子で話し合うことが不可欠です。しかし、デリケートな問題であるため、どのように切り出せば良いか悩む保護者の方も多いでしょう。ここでは、答えを押しつけるのではなく、子どもと一緒に考えるための問いかけのヒントをいくつかご紹介します。

  1. 「最近、何か困っていることや、手伝いが大変だと感じることがある?」
    • 直接「ヤングケアラー」という言葉を使わず、子どもが感じている具体的な困りごとや負担について尋ねることから始めましょう。子どもの言葉を遮らず、まずはじっくり耳を傾ける姿勢が大切です。
  2. 「もし、〇〇ちゃんの時間がもっとあったら、何をしたいかな?」
    • 子どもの「したいこと」に焦点を当てることで、現在の状況がどれほど子どもの自由な時間を奪っているかを、親子で共有できます。子どもの願いを知ることで、解決策を一緒に考えるモチベーションにもつながります。
  3. 「家族が困っているときに助け合うのは大切だけど、〇〇ちゃん自身が困らないように、どうすれば良いと思う?」
    • 家族の助け合いの精神を認めつつも、子どもの負担が過度にならないようにするにはどうすれば良いかを、一緒に考える問いかけです。子ども自身の意見を尊重し、「何でも言っていいんだよ」という安心感を伝えます。
  4. 「もし、学校の先生や、地域の相談窓口の人に、今の状況を話したら、どんな助けが得られると思う?」
    • 外部の支援機関の存在を伝え、相談することへの抵抗感を減らすための問いかけです。すぐに相談に行かなくても、どんな選択肢があるのかを知るだけでも、子どもにとっては大きな心の支えになることがあります。
  5. 「法律では、子どもには『こんな権利』があるって言われているんだ。〇〇ちゃんは、この権利が守られていると思うかな?」
    • 子どもの権利条約や児童福祉法などの存在を伝え、子ども自身が自分の権利について考えるきっかけを与えます。これにより、自分の状況を客観的に捉え、自らの権利を主張する力を育むことにつながります。

これらの問いかけを通じて、子どもが安心して自分の気持ちや考えを話せる環境を整えることが、ヤングケアラー問題解決の第一歩となります。そして、親もまた、子どもの言葉に耳を傾け、法律や制度という「客観的な物差し」を使って状況を評価し、具体的な行動へとつなげていくことが求められます。

まとめ:「知っている」が子どもの選択肢を増やす

ヤングケアラーの子どもたちが直面する課題は複雑であり、その解決には社会全体での理解と具体的な支援が不可欠です。この記事を通じて、ヤングケアラーの子どもたちの支援が、単なる感情論ではなく、子どもの権利保障という法的基盤の上に成り立つべきものであることをご理解いただけたのではないでしょうか。

子どもたちが自身の状況を「仕方がないこと」と諦めてしまうのではなく、「自分には守られるべき権利がある」「利用できる支援がある」と知っていることが、未来の選択肢を大きく広げる力となります。法律や制度に関する知識は、子どもたちが自分自身の状況を客観的に捉え、感情に流されずに論理的に考える力を育む上で、非常に強力なツールとなるのです。

家庭で子どもと話し合う際にも、法律の視点を取り入れることで、感情的な対立を避け、建設的な解決策を導き出すことができます。ヤングケアラーというデリケートな問題だからこそ、私たちは法的思考を養い、子どもたちが自らの力で未来を切り開くためのサポートを惜しむべきではありません。

こども六法スクールでは、法律を学ぶことを通して、子どもたちが社会の仕組みを理解し、自分や他者の権利を尊重しながら、自ら考え行動する力を育んでいます。ヤングケアラーの子どもたちが、その重い負担から解放され、それぞれの可能性を最大限に伸ばせる社会を目指して、私たちは法教育の重要性をこれからも伝え続けていきます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. ヤングケアラーかどうかを判断する基準はありますか?

「ヤングケアラー」であるかどうかを明確に線引きする定義は難しいですが、一般的には「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話、介護、感情的なサポートなどを日常的に行っている18歳未満の子ども」とされています。判断のポイントは、その活動が子どもの学業、遊び、休息、友人関係などに支障をきたしているかどうかです。負担が過度で、子どもの健全な成長が阻害されていると感じたら、専門機関への相談を検討しましょう。

Q2. ヤングケアラーの子どもが相談できる場所はありますか?

はい、ヤングケアラーの子どもたちが相談できる場所は複数あります。主なものとしては、地域の児童相談所、子ども家庭支援センター、学校のスクールカウンセラーや担任の先生、また自治体が設置しているヤングケアラー相談窓口などがあります。匿名で相談できるNPO法人や支援団体も存在します。子ども自身が相談しにくい場合は、保護者や学校の先生が代わりに相談することも可能です。

Q3. ヤングケアラーの家庭で利用できる福祉サービスはありますか?

ヤングケアラーの家庭で利用できる福祉サービスは、家族の状況によって異なります。例えば、障害を持つ家族がいる場合は「障害者総合支援法」に基づくサービス(居宅介護、ショートステイなど)、高齢の家族がいる場合は「介護保険法」に基づくサービス(訪問介護、デイサービスなど)が利用可能です。また、自治体によっては、子育て支援の一環として、一時預かりやホームヘルプサービスを提供している場合もあります。まずは地域の福祉窓口や児童家庭支援センターに相談し、ご家庭の状況に合わせたサービスを検討してもらいましょう。

Q4. ヤングケアラーの子どもへの法教育は、具体的にどのような効果がありますか?

ヤングケアラーの子どもへの法教育は、自身の状況を客観的・論理的に捉える力を育む効果があります。感情的な負担だけでなく、「自分には教育を受ける権利がある」「休息する権利がある」といった法的な視点から自身の状況を評価できるようになります。これにより、孤立感を軽減し、適切な支援を求める勇気を持つことにつながります。また、問題解決のための選択肢を増やし、将来の自立に向けた基盤を築く上でも役立ちます。

Q5. 親としてヤングケアラーの子どもとどのように向き合えば良いですか?

親として最も大切なのは、まず子どもの話に耳を傾け、その負担を認め、共感することです。そして、「家族の助け合いは大切だが、あなたが無理をする必要はない」というメッセージを伝え、子どもが一人で抱え込まずに済むよう安心感を与えましょう。また、具体的な支援策を共に探し、地域の相談窓口や福祉サービスを活用することで、家族全体の負担を軽減する努力をすることも重要です。子どもが自分の権利を知り、自ら声を上げられるよう、法教育の視点からサポートすることも有効です。

ご利用にあたって(免責)
本記事は、法律を身近に理解するための一般的な解説であり、個別の法的アドバイスではありません。実際のトラブルや具体的なご状況については、弁護士や法テラスなどの専門機関にご相談ください。本記事は『こども六法』著者・山﨑聡一郎の法教育の考え方にもとづき、こども六法スクールが作成しています。

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