【2026年最新】いじめが刑事事件になったら?少年法と刑法の関係を考える
いじめが社会問題として注目される中、もしお子さんが「いじめの加害者」として、いじめが刑事事件に発展してしまったらどうなるのか、不安に感じる保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、いじめが刑事事件となった場合の少年法と刑法の関わり、そして加害児童の法的扱いについ…

いじめが社会問題として注目される中、もしお子さんが「いじめの加害者」として、いじめが刑事事件に発展してしまったらどうなるのか、不安に感じる保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、いじめが刑事事件となった場合の少年法と刑法の関わり、そして加害児童の法的扱いについて、感情論ではなく論理的な視点から解説します。子どもたちが自分や周囲で起きる出来事を法というOSで構造化する力を育むヒントを探していきましょう。
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いじめが「刑事事件」になる境界線:行為の法的評価
いじめは、その態様によって単なる嫌がらせでは済まず、刑法上の犯罪行為に該当する場合があります。例えば、以下のような行為は、それぞれ特定の罪に問われる可能性があります。
- 暴力を振るう:暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(刑法第204条)
- 物を隠したり壊したりする:窃盗罪(刑法第235条)、器物損壊罪(刑法第261条)
- 金品を脅し取る:恐喝罪(刑法第249条)
- インターネット上で誹謗中傷する:名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)
- 集団で執拗に嫌がらせをする:強要罪(刑法第223条)
これらの行為は、被害者の心身に大きな苦痛を与え、社会生活に支障をきたす可能性もあります。刑法は、社会の秩序を保ち、個人の権利を守るためのルールブックであり、いじめ行為がこのルールに抵触する場合、それは「刑事事件」として扱われる可能性が出てくるのです。
重要なのは、行為の「意図」だけでなく、「結果」や「客観的な事実」が法的にどのように評価されるか、という点です。例えば、友達の筆箱を隠す行為一つとっても、その意図が「からかい」であったとしても、隠された筆箱が見つからず、相手が新たな筆箱を買わざるを得なくなった場合は、器物損壊罪や窃盗罪の成立が問題になり得ます。このような具体的な事例を法的に分解して考えることは、感情的な側面だけでなく、客観的な事実に基づいて事態を把握する力を養う上で非常に重要です。こども六法スクールの授業では、まさにこのような身近なケースを題材に、法的な定義や要件に当てはめて考える訓練を行っています。
少年法と刑法:子どもが罪を犯した場合の特別な枠組み
「子どもが罪を犯しても大人と同じように罰せられない」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、少年法が関わってくるためです。日本では、犯罪を犯した者を一律に刑法で裁くのではなく、年齢によってその扱いを変える特別な枠組みがあります。
刑法上の責任年齢と少年法の役割
刑法では、犯罪行為に対して刑事責任を問える年齢を定めています。現行の刑法では、14歳未満の者は刑事責任を問われません(刑法第41条)。これを「責任年齢」と言います。つまり、14歳未満の子どもがどんなに重大な犯罪を犯したとしても、刑法に基づいて逮捕され、起訴され、有罪判決を受けて刑務所に入ることはありません。
しかし、「罰せられない=何をしてもいい」ということでは決してありません。14歳未満の子どもが刑罰法令に触れる行為をした場合、それは「触法少年」として、家庭裁判所の審判に付される可能性があります。ここで登場するのが「少年法」です。
少年法は、14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年)、そして14歳未満であっても刑罰法令に触れる行為をした触法少年、さらには将来的に非行に走る可能性のあるぐ犯少年を対象とする法律です。少年法の目的は、少年の健全な育成を期することにあり、刑罰を科すことよりも、非行の原因を探り、再非行を防止するための教育的措置や保護処分を行うことに重点を置いています。
少年法の多層構造:年齢による扱いの違い
少年法は、その対象となる少年の年齢によって、さらに細かく扱いを分けています。
- 12歳未満の触法少年:児童相談所長が家庭裁判所に送致。
- 12歳以上14歳未満の触法少年:警察官、検察官、児童相談所長が家庭裁判所に送致。
- 14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年):検察官が家庭裁判所に送致。
家庭裁判所の審判では、少年の性格、環境、非行の状況などを総合的に考慮し、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などの保護処分を決定します。特定の重大事件で、刑事処分が相当と判断された場合には、検察官に送致(逆送)され、大人と同じように刑事裁判を受ける可能性もありますが、これは例外的かつ慎重に判断されるケースです。
このように、少年法は、子どもが過ちを犯した際に、単に罰を与えるのではなく、その成長を支援し、社会復帰を促すための「教育的な視点」を重視しています。これは、子どもにはまだ成長の余地があり、適切な指導によって立ち直れるという考えに基づいているからです。しかし、その根底には、行為が法的にどのように評価されるかという論理的な思考が不可欠です。
いじめ加害者に対する法的責任:民事と刑事の視点
いじめが刑事事件に発展する可能性について見てきましたが、加害者が負う責任は刑事責任だけではありません。民事責任、つまり損害賠償の責任も発生し得るのです。
刑事責任と民事責任の違い
刑事責任とは、国が定めた刑法に違反したことに対する責任で、罰金や懲役、禁錮といった「刑罰」を科される可能性があります。これは、社会秩序を乱したことに対する国家からの制裁です。
一方、民事責任とは、他人に損害を与えたことに対する責任で、金銭による「損害賠償」が中心となります。被害者の受けた精神的苦痛(慰謝料)や、治療費、失われた学費などがこれに当たります。
いじめの場合、加害者が刑事事件として立件されなくても、被害者は加害者やその保護者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求できます。
未成年者の損害賠償責任と保護者の監督責任
子どもが他人に損害を与えた場合、民法上は以下のように責任が問われます。
- 責任能力のある未成年者(民法第712条): おおむね12歳〜13歳以上で、自分の行為がどのような結果を招くか理解できる判断能力(責任能力)があると認められる場合、子ども自身が損害賠償責任を負います。
- 責任能力のない未成年者(民法第713条): 責任能力がないと判断される幼い子どもの場合、その子どもを「監督する義務のある者」、つまり通常は親が損害賠償責任を負います(民法第714条)。親は、子どもが起こした不法行為について、監督を怠らなかったことを証明できない限り、責任を免れることはできません。
- 責任能力の有無にかかわらず、保護者の監督義務違反: 責任能力がある子どもであっても、親が子どもの監督を怠っていたために損害が発生したと判断されれば、親も連帯して損害賠償責任を負うことがあります。
いじめ防止対策推進法も、いじめの定義や学校の責務を定めていますが、これによりいじめが法的にどのように評価されるか、具体的な事例に当てはめて考えることは、子どもたちにとって大切な法教育の第一歩となります。いじめの「定義」を法的に切り分け、起きた行為を正確な罪名や要件に翻訳する力は、現代社会を生きる上で不可欠なスキルと言えるでしょう。
こども六法スクールの授業では、こうした「いじめ」という社会的なテーマを、感情論ではなく、法律の条文や民法・刑法の規定に照らし合わせながら、論理的に分析する力を育んでいます。子どもたちが自分や周りの出来事を、法という客観的な視点から構造化する力を養うことで、感情に流されず、根拠に基づいて判断できる人間へと成長できるようサポートします。
身近なケースで考えてみよう
ここで、実際にありそうな身近なケースを2つ取り上げ、法的にどうなるのかを一緒に考えてみましょう。
ケース1:SNSでの誹謗中傷と「いいね!」
中学生のAさんは、クラスメイトのBさんが嫌いでした。ある日、Aさんは、Bさんの悪口を面白おかしく書いた投稿をSNSにアップしました。「Bはブスで頭も悪い」「学校に来るな」といった内容です。これを見たCさん、Dさん、Eさんは、特に悪意はなく「面白いな」と思って「いいね!」ボタンを押しました。しかし、Bさんはこの投稿を見て深く傷つき、学校に行けなくなってしまいました。
この場合、Aさん、Cさん、Dさん、Eさんは、それぞれ法的にどのような責任を問われる可能性があるでしょうか?
ケース2:からかいのつもりがエスカレート
小学生のX君は、友達のY君をからかうのが好きでした。最初はY君の持ち物を隠すだけでしたが、次第にエスカレートし、ある日、Y君が大切にしていた限定版のゲームソフトを教室の窓から投げ捨ててしまいました。ゲームソフトは壊れてしまい、Y君はひどく落ち込み、X君に弁償を求めましたが、X君は「からかっただけだよ、わざとじゃない」と反論しています。
X君のこの行為は、法的にどのように評価されるのでしょうか?また、「わざとじゃない」という主張は、法的に意味があるのでしょうか?
法律は何と決めているか
これらのケースを考える上で、関連する法律の条文を見ていきましょう。
SNSでの誹謗中傷に関する刑法・民法
刑法第230条(名誉毀損) 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」 「事実の有無にかかわらず」とあるように、内容が真実であるかどうかは関係ありません。多くの人が見られるSNSでの投稿は「公然と」に該当する可能性が高いです。
刑法第231条(侮辱) 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」 名誉毀損罪と似ていますが、具体的な事実を摘示しない場合でも成立し得ます。
民法第709条(不法行為による損害賠償) 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 精神的苦痛に対する慰謝料なども含まれます。
物を壊す行為に関する刑法・民法
刑法第261条(器物損壊等) 「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」 「損壊」とは、物を物理的に破壊するだけでなく、その効用を害する行為全般を指します。
刑法第38条(故意) 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」 ただし、「故意」は必ずしも「悪意」を意味するものではなく、「自分の行為がどのような結果を招くか認識していたか」という点が重要になります。「うっかり」と「わざと」で刑が変わる、という点は、法律を学ぶ上で非常に重要なポイントです。
民法第712条(責任能力) 「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足る知能を備えていなかったときは、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」 「責任を弁識するに足る知能」があるかどうかは、個々の事案で判断されます。
民法第714条(責任無能力者の監督義務者の責任) 「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」 「監督を怠らなかったとき、又は監督上の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
これらの条文を基に、先ほどのケースを分析してみましょう。
ケースにあてはめて考える
先ほどの2つのケースを、今見た法律の条文に照らし合わせて分析してみましょう。
ケース1:SNSでの誹謗中傷と「いいね!」
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Aさん(投稿者): Aさんの行為は、Bさんの具体的な悪口を「公然と」SNSに投稿しているため、名誉毀損罪(刑法第230条)に問われる可能性が高いです。また、具体的な事実を摘示せずとも「ブス」といった言葉で侮辱しているため、侮辱罪(刑法第231条)も成立し得ます。Bさんが精神的苦痛を受けたことに対しては、民法第709条に基づき、損害賠償責任を負うことになります。Aさんが未成年であっても、中学生であれば自分の行為の責任を弁識する能力があると判断され、本人に民事責任が生じる可能性が高いです。同時に、親も監督義務違反として責任を問われる可能性があります。
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Cさん、Dさん、Eさん(「いいね!」を押した人): 「いいね!」を押しただけで、刑事責任を問われることは通常ありません。しかし、その内容を積極的に拡散したり、追撃するようなコメントを加えたりした場合は、共同で名誉毀損や侮辱に加担したと見なされ、刑事・民事責任を問われる可能性も出てきます。単に「いいね!」を押しただけでは、刑事罰の対象となることは稀ですが、民事上の損害賠償責任において、Aさんの行為を助長したと判断される可能性はゼロではありません。特に、SNSでの炎上は、個々の行為が小さくても、積み重なることで大きな被害を生むことがあります。この点は、メディアリテラシーの観点からも非常に重要です。
このケースから、「言葉の定義のブレを見抜く」ことの重要性が見えてきます。SNSでの「悪口」が、法的には「名誉毀損」や「侮辱」という具体的な罪に翻訳されるのです。そして、「いいね!」という軽い行為が、時に加害行為を助長し、民事責任につながる可能性もあるという複雑な側面を理解することは、感情だけでなく論理で事態を捉える練習になります。
ケース2:からかいのつもりがエスカレート
- X君の行為: Y君の限定版ゲームソフトを窓から投げ捨てて壊した行為は、器物損壊罪(刑法第261条)に該当する可能性が高いです。X君は「からかっただけ」「わざとじゃない」と主張していますが、法的な「故意」は「悪意」とは異なります。ゲームソフトを窓から投げ捨てれば壊れる可能性がある、ということを認識していれば、たとえ「壊そう」という積極的な悪意がなくても、「損壊の故意」は認められ得ます。 また、Y君が弁償を求めている点から、民法第709条に基づく損害賠償責任も発生します。X君が小学生の場合、責任能力の有無が問題になりますが、小学校高学年であれば、自分の行為が物を壊すという結果につながることを理解できると判断され、本人にも責任が認められる可能性があります。その場合でも、親の監督責任(民法第714条)も同時に問われるでしょう。
このケースでは、「うっかりとわざとで刑が変わる」という、まさに「故意と過失」の論点が浮き彫りになります。法律は、行為者の主観的な気持ちだけでなく、客観的な行為がどのような結果を招くかを、冷静に、論理的に評価します。感情的な「ごめんね」で済む話もあれば、法的な責任が伴う話もあるという境界線を理解することは、子どもたちが社会で生きていく上で不可欠な力です。 こども六法スクールの授業では、このテーマを実際にケースを分解する形で扱っています。
家庭で子どもと話し合うヒント
いじめが刑事事件に発展する可能性や、少年法と刑法の違いについて学ぶことは、子どもたちにとって、自分や周囲で起きていることを感情の渦ではなく「法」というOSで言語化・構造化する力を養う大切な機会です。家庭で子どもとこのテーマについて話し合う際のヒントをいくつかご紹介します。
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「もし自分がその立場だったら?」と問いかける 加害者側の子どもに、被害者の気持ちを想像させることは重要ですが、感情論に終始しないよう、「もし自分の大切な物が壊されたら、法的にはどうなると思う?」といった問いかけで、客観的な視点も促しましょう。
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身近なトラブルを「法的に分解」する練習をする 「友達の消しゴムを隠したら何罪になると思う?」「SNSで悪口を書くと、どんな法律に触れる可能性がある?」といった問いかけで、日常の出来事を法的な視点から考える習慣をつけさせます。正解を教えるのではなく、「根拠を持って考える」プロセスを重視しましょう。
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「責任年齢」について話し合う 「14歳未満は罰されない」という事実を伝えるだけでなく、「罰されない≠何をしてもいい」という少年法の本質を説明しましょう。「少年法は、君たちの成長を願っているからこそ、特別な仕組みがあるんだよ」と、その背景にある考え方を伝えることが大切です。
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「自力救済の禁止」を教える 「やられたらやり返す」のではなく、「まず公的な救済(警察や相談機関)を求める」ことの重要性を伝えましょう。なぜ自力救済が原則として許されないのか、正当防衛が許されるのはどのような例外的場面なのかを、具体的な例を挙げて考えることで、子どもたちは法的な思考を深められます。
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条文を一緒に読んでみる 「こども六法」やインターネットのe-Govを使って、実際に刑法や民法の条文を一緒に読んでみましょう。「この言葉はどういう意味だろう?」「この要件に当てはまるかな?」と、読解力と論理的思考力を同時に鍛えることができます。法律の条文を読めると、現代文・国語の読解力が上がるという実利的な効果も期待できます。
これらの対話を通じて、子どもたちは「答えのない問い」に対して、根拠を持って考える力、言葉の定義のブレを見抜く力、そして法が論理的であり、情緒だけではないことを学んでいきます。
まとめ:「知っている」が子どもの選択肢を増やす
いじめが刑事事件に発展した場合、子ども(加害者)が直面する可能性のある法的側面について、少年法と刑法の関係、そして民事責任の観点から解説してきました。重要なのは、いじめという行為が、感情的な問題だけでなく、具体的な法律の条文に照らしてどのように評価されるのかを理解することです。
「14歳未満は罰せられない」という刑法上の責任年齢の規定はありますが、それは「何をしてもいい」ということではありません。少年法は、子どもたちの健全な育成を目的としており、非行の原因を探り、再非行を防止するための教育的措置を重視しています。また、刑事責任とは別に、民事上の損害賠償責任が発生し、親の監督責任も問われる可能性があります。
このような法的知識は、子どもたちが自分や周囲で起きる出来事を、感情に流されずに客観的に捉え、論理的に分析する力を養う上で非常に重要です。法律を学ぶことは、単にルールを知ることではなく、複雑な社会問題の構造を理解し、より良い解決策を導き出すための思考力を育むことにつながります。
子どもたちが「いじめ 刑事事件」といった難しいテーマに直面した時、法的な視点から問題を見つめ、根拠を持って考える力を身につけていれば、感情的な衝動に駆られることなく、より適切な選択肢を選ぶことができるはずです。法律の知識は、子どもたちの未来の選択肢を広げ、自立した社会人として生きていくための土台となるでしょう。
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よくある質問(FAQ)
Q1. いじめで逮捕されるのは何歳からですか?
14歳未満の者は刑法上の責任能力がないため、刑事責任を問われず逮捕されることはありません。しかし、14歳以上20歳未満の少年であれば、犯罪行為の内容によっては逮捕され、少年法の枠組みの中で家庭裁判所の審判を受けることになります。特に重大な事件の場合は、検察官に送致(逆送)され、刑事裁判を受ける可能性もあります。
Q2. 14歳未満の子どもがいじめで人を傷つけた場合、全く責任はないのですか?
刑法上の刑事責任は問われませんが、民事上の損害賠償責任は発生する可能性があります。子どもに自分の行為の責任を弁識する能力(責任能力)があれば本人に、なければ監督義務者である保護者に賠償責任が生じます。また、児童相談所による指導や家庭裁判所の審判など、少年法の保護処分の対象となることもあります。
Q3. いじめの加害者が未成年でも、親は損害賠償をしなければならないのですか?
はい、その可能性があります。子どもに責任能力がない場合、親がその責任を負います。また、子どもに責任能力がある場合でも、親が子どもの監督を怠っていたために損害が発生したと判断されれば、親も連帯して損害賠償責任を負うことがあります。親は子どもの監督義務を負っているため、いじめの問題が発生した際には、その責任を問われることがあります。
Q4. SNSでの「いいね!」やリツイートだけでも、いじめの加害者になることがありますか?
SNSでの「いいね!」やリツイートだけでは、直ちに刑事罰の対象となることは稀ですが、投稿内容を積極的に拡散したり、追撃するようなコメントを加えたりした場合は、名誉毀損や侮辱に加担したと見なされ、刑事・民事責任を問われる可能性も出てきます。被害を助長する行為として、民事上の損害賠償責任を問われる可能性はあります。
Q5. 少年法は、いじめの加害者を甘やかす法律なのでしょうか?
少年法は、刑罰を科すことよりも、少年の健全な育成と再非行の防止を目的としています。これは、子どもにはまだ成長の余地があり、適切な指導によって立ち直れるという考えに基づいています。決して加害者を甘やかすためのものではなく、子どもの特性に合わせた教育的・保護的措置を通じて、社会復帰を促すための多層的な枠組みです。
本記事は、法律を身近に理解するための一般的な解説であり、個別の法的アドバイスではありません。実際のトラブルや具体的なご状況については、弁護士や法テラスなどの専門機関にご相談ください。本記事は『こども六法』著者・山﨑聡一郎の法教育の考え方にもとづき、こども六法スクールが作成しています。
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