いじめ防止対策推進法の義務とは?学校の法的責任を考える【2026年最新】
「いじめ防止対策推進法」は、いじめ問題にどう向き合うべきかを定めた重要な法律です。特に学校には、この法律によって多くの義務が課されています。この記事では、いじめの「定義」から学校の具体的な法的義務、そして子どもたちがこの法律をどう学び、論理的な思考力を育むかについて深く掘り下げて…

「いじめ防止対策推進法」は、いじめ問題にどう向き合うべきかを定めた重要な法律です。特に学校には、この法律によって多くの義務が課されています。この記事では、いじめの「定義」から学校の具体的な法的義務、そして子どもたちがこの法律をどう学び、論理的な思考力を育むかについて深く掘り下げていきます。
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いじめ防止対策推進法ができた背景と目的
いじめ防止対策推進法は、2013年に施行された法律です。この法律が作られた背景には、社会全体で深刻化するいじめ問題への危機感がありました。それまでのいじめへの対応は、学校や地域によってばらつきがあり、必ずしも十分とは言えませんでした。そこで、いじめを許さないという社会の姿勢を明確にし、国、地方公共団体、学校、そして保護者が一体となって対策を進めるための共通の枠組みが必要とされたのです。
この法律の最も重要な目的は、いじめの防止といじめを受けた児童生徒の保護です。しかし、その根底には、すべての子どもたちが安心して学び、成長できる環境を保障するという理念があります。単にいじめをなくすことだけでなく、子どもたちが人権を尊重し、健全な自己肯定感を育めるような社会を築くことを目指しています。
法律は、いじめの定義を明確にし、いじめが起こった際の対処や、いじめを未然に防ぐための様々な取り組みを国や学校に義務付けています。これにより、いじめ問題に対する一貫性のある対応が可能となり、子どもたちがより安全な環境で過ごせるようになることを期待されています。
法律が定める「いじめ」の定義:なぜ定義が重要なのか
いじめ防止対策推進法第2条には、「いじめ」の定義が明確に記されています。それは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とされています。
この定義にはいくつかの重要なポイントが含まれています。
- 行為の主体と対象:学校に在籍する児童生徒間で生じる行為を指します。
- 心理的または物理的な影響:言葉による嫌がらせ、無視、仲間外し、暴力、物を隠す・壊すといった行為だけでなく、インターネット上での誹謗中傷なども含まれます。
- 心身の苦痛を感じていること:最も重要な要素の一つです。いじめか否かの判断は、行為を受けた児童生徒が「心身の苦痛を感じているか」を基準とします。これは、行為を行った側の意図ではなく、受けた側の感じ方を重視するという考え方です。
なぜ、このように法律で「いじめ」の定義を明確にすることが重要なのでしょうか。それは、人によって「いじめ」の捉え方が異なるからです。ある人にとっては悪ふざけに過ぎない行為が、別の人にとっては深い心の傷となることがあります。定義が曖昧なままだと、学校や保護者、そして子どもたちの間で「これは本当にいじめなのか?」という議論が噛み合わず、適切な対応が遅れてしまう可能性があります。
法律で定義を定めることで、関係者全員が共通の認識を持ち、一貫した基準で問題に対処できるようになります。例えば、「物を隠す」という行為一つとっても、それが「心身の苦痛を感じる」ものであれば、いじめとして認識し、適切な対応を始めるべきだという指針が生まれます。
こども六法スクールの授業では、「”いじめ”の定義は人によって違う」というテーマを扱い、条文を実際に引いて読み解くことで、言葉の定義の重要性を学びます。議論が噛み合わない原因が定義のズレにあること、そしてSNSでの炎上も同じ構造を持っていることを理解することは、メディアリテラシーにも直結する大切な視点です。
いじめ防止対策推進法が学校に課す「義務」とは
いじめ防止対策推進法は、学校に対し、いじめの防止といじめへの対処に関して具体的な義務を課しています。これらの義務は、子どもたちが安心して学び、成長できる環境を保障するために非常に重要です。
いじめ防止基本方針の策定(第11条)
すべての学校は、いじめの防止等に関する「基本方針」を策定することが義務付けられています。この基本方針には、いじめの防止に関する具体的な取り組み、いじめが起きた際の対応体制、教職員の研修計画などが盛り込まれます。学校は、この方針に基づいて、年間を通じていじめ防止のための活動を計画し、実行しなければなりません。
いじめ対策組織の設置(第14条)
学校には、いじめの問題に組織的に対応するため、「いじめ対策組織」を設置する義務があります。この組織は、複数の教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、多様な専門家で構成され、いじめに関する情報の集約、事案の把握、対応策の検討、関係機関との連携などを担います。これにより、個々の教職員の判断に依存することなく、学校全体として一貫した対応が可能になります。
いじめの早期発見と情報共有の義務(第22条、第23条)
学校や教職員は、いじめを早期に発見するための努力義務を負っています。定期的なアンケート調査や面談、日常的な観察を通じて、いじめの兆候を見逃さないように努めなければなりません。また、いじめの事実が確認された場合や、いじめの疑いがある情報に接した場合は、速やかに学校に報告し、いじめ対策組織や管理職が情報を共有する義務があります。この情報共有は、迅速な対応のために不可欠です。
迅速かつ適切な対処の義務(第23条、第25条、第28条)
いじめの事実が明らかになった場合、学校は迅速かつ適切に対応する義務があります。具体的には、いじめを受けた児童生徒の安全確保、いじめを行った児童生徒への指導、保護者への連絡、関係機関との連携などが求められます。いじめが犯罪行為に該当する可能性がある場合は、警察への通報も検討されなければなりません。
また、いじめを受けた児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、心理的なケアや学習支援も重要な義務です。必要に応じて、別室登校や転校の支援なども検討されます。
重大事態への対応(第28条)
いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめにより長期欠席を余儀なくされている疑いがある場合は、「重大事態」として位置づけられます。学校は、この重大事態が発生した際は、速やかに事実関係を調査し、その結果を教育委員会に報告する義務があります。また、調査は公平性を保つため、学校の関係者だけでなく、外部の専門家も交えて行うことが求められます。
これらの義務は、学校がいじめ問題に対して受け身ではなく、積極的に防止に取り組み、万一いじめが発生した場合には、責任を持って対処することを強く求めているのです。
こども六法スクールの授業では、いじめ防止対策推進法を「読む」ことを通して、子どもたちが法律の条文から具体的な義務や定義を読み解く力を養います。法律は論理的な思考を育む最適な教材です。
身近なケースで考えてみよう
ここで、子どもたちが学校生活で遭遇しそうな具体的なケースをいくつか考えてみましょう。これらの状況に直面した時、私たちはどのように考え、法律の視点からどう捉えることができるでしょうか。
ケース1:友達の筆箱を隠す行為
小学生のAさんが、クラスメイトのBさんの筆箱を面白半分で隠してしまいました。Bさんは筆箱が見つからず、授業に間に合わなかったり、困っている姿をAさんたちが笑ったりしました。Bさんはとても悲しく、学校に行きたくないと感じるようになりました。
ケース2:SNSでの悪口
中学生のCさんが、同じ部活のDさんの悪口をSNSのグループチャットに投稿しました。他の数人もそれに同調し、Dさんの容姿や部活での失敗を揶揄するメッセージが飛び交いました。Dさんはそのメッセージを見てしまい、ショックで部活に行けなくなり、学校でも孤立を感じるようになりました。
ケース3:仲間はずれと無視
小学校高学年のEさんが、クラスの数人のグループから突然仲間はずれにされました。グループの子たちはEさんが話しかけても無視し、休み時間にはEさんを避けるように行動しました。Eさんはどうして仲間はずれにされたのか分からず、毎日学校に行くのが辛いと感じています。
これらのケースは、日常の学校生活で実際に起こりうる状況です。それぞれ、法律の視点から見るとどのような問題が含まれているのでしょうか。そして、いじめ防止対策推進法の「いじめの定義」に照らし合わせた場合、どう判断できるでしょうか。
法律は何と決めているか
上記のケースを考える上で、関連する法律や条文の内容を具体的に見ていきましょう。特に、いじめ防止対策推進法における「いじめの定義」を深く理解することが重要です。
いじめ防止対策推進法における「いじめ」の定義(第2条)
先述の通り、いじめ防止対策推進法第2条は、いじめを次のように定義しています。
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」
この定義を要件に分解すると、以下のようになります。
- 行為の主体と対象:学校に在籍する児童生徒間で、一定の人的関係にある者同士で行われること。
- 行為の内容:心理的または物理的な影響を与える行為であること。(例:暴行、脅迫、無視、仲間外し、物の隠匿・破損、インターネット上での誹謗中傷など)
- 被害者の主観:行為の対象となった児童等が「心身の苦痛を感じている」こと。
特に重要なのは「心身の苦痛を感じているもの」という部分です。行為を行った側の「悪意がなかった」「遊びのつもりだった」という弁解は、いじめの成立を否定する理由にはなりません。行為を受けた側が苦痛を感じたかどうかが、判断の基準となるのです。
その他の関連法規
いじめの行為によっては、いじめ防止対策推進法の枠を超えて、他の法律に触れる可能性もあります。
- 刑法:
- 器物損壊罪(刑法第261条):他人の物を壊したり、隠したりして使用不能にしたりする行為。ケース1の筆箱を隠す行為が、筆箱を使えなくする意図や結果を伴えば、器物損壊罪に該当する可能性があります。
- 窃盗罪(刑法第235条):他人の財物を盗む行為。筆箱を隠す行為が、他人の物を自分のものにする、または一時的にでも勝手に占有する「不法領得の意思」をもって行われた場合は、窃盗罪に該当する可能性もあります。
- 名誉毀損罪(刑法第230条):公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為。ケース2のSNSでの悪口が、不特定多数が見られる状況で、Dさんの社会的評価を低下させる内容であれば、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
- 侮辱罪(刑法第231条):事実を摘示することなく、公然と人を侮辱する行為。名誉毀損罪と同様、SNSでの悪口がこれに該当する場合もあります。
- 暴行罪(刑法第208条):人の身体に不法な有形力を行使する行為。直接的な暴力行為はもちろん、水をかけるなども該当し得ます。
- 民法:
- 不法行為(民法第709条):故意または過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負うこと。いじめによって精神的苦痛や損害が生じた場合、民事上の責任を問われる可能性があります。
こども六法スクールの授業では、「友達の物を勝手に隠したら何罪?」といった具体的な問いを投げかけ、器物損壊罪や窃盗罪の「不法領得の意思」といった要件を分解して考えることを通じて、子どもたちが法的な思考力を深めていきます。法律は感情論ではなく、論理と定義に基づいて成り立っていることを学ぶことが、多角的な視点を養う上で不可欠です。
ケースにあてはめて考える
上で提示した3つのケースを、いじめ防止対策推進法の定義や関連する法律に照らし合わせて考えてみましょう。
ケース1:友達の筆箱を隠す行為
AさんがBさんの筆箱を隠した行為は、いじめ防止対策推進法における「いじめ」に該当する可能性が高いと言えます。
- 定義の要件へのあてはめ:
- 主体と対象:学校に在籍する児童生徒間で行われています。
- 行為の内容:物理的な影響(筆箱が使えない)と、心理的な影響(授業に間に合わない、笑われる、悲しい)を与えています。
- 被害者の主観:Bさんが「とても悲しく、学校に行きたくないと感じるようになった」ことから、「心身の苦痛を感じている」と判断できます。
この行為は、いじめ防止対策推進法上のいじめとして、学校がいじめ対策組織を通じて対応すべき事案です。Aさんへの指導、Bさんへの心のケア、そして再発防止策が求められます。
さらに、この行為は刑法に触れる可能性も考えられます。
- 器物損壊罪の可能性:筆箱を隠すことによって、Bさんが一時的にせよ筆箱を使えなくなり、その効用を害したと評価されれば、器物損壊罪に問われる可能性が出てきます。
- 窃盗罪の可能性:Aさんが筆箱を隠す際に、「Bさんのものとしてではなく、自分が一時的にでも支配する」という不法領得の意思があったと判断されれば、窃盗罪に該当する可能性もゼロではありません。
「面白半分」というAさんの意図は、いじめかどうかの判断には直接関係しませんが、刑事責任を問う際には「故意」の有無が重要になります。しかし、子どもが14歳未満の場合、刑事責任能力がないため逮捕されることはありませんが、だからといって「何をしてもいい」わけではないことを理解することが重要です。責任年齢と少年法の関係については、別の記事「【2026年最新】いじめが刑事事件になったら?少年法と刑法の関係を考える」でも詳しく解説しています。
ケース2:SNSでの悪口
CさんがDさんの悪口をSNSのグループチャットに投稿し、他の生徒もそれに同調した行為も、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」に該当すると考えられます。
- 定義の要件へのあてはめ:
- 主体と対象:学校に在籍する児童生徒間で行われています。
- 行為の内容:インターネットを通じて行われる「心理的な影響を与える行為」に該当します。Dさんの容姿や失敗を揶揄することは、明らかに心理的苦痛を与えます。
- 被害者の主観:Dさんが「ショックで部活に行けなくなり、学校でも孤立を感じるようになった」ことから、「心身の苦痛を感じている」と判断できます。
この場合も、学校は速やかにいじめ対策組織を動かし、Cさんたちへの指導とDさんへの支援を行う必要があります。
加えて、この行為は刑法に触れる可能性が非常に高いです。
- 名誉毀損罪・侮辱罪の可能性:SNSのグループチャットが、不特定多数が見られる状況であれば、Dさんの社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損罪、事実を摘示せずとも侮辱する内容であれば侮辱罪に該当する可能性があります。たとえ限定されたグループ内であっても、その内容が外部に漏れる可能性や、Dさん自身が閲覧する状況であれば、同様の責任が問われることもあります。
インターネットを通じた行為は、その拡散性から被害が深刻化しやすい特徴があります。子どもたちがSNSを利用する際には、言葉の持つ力と、それが法的にどのような意味を持つのかを理解することが不可欠です。メディアリテラシーの重要性は、こちらの記事「メディアリテラシーとは?」でも触れられています。
ケース3:仲間はずれと無視
Eさんがクラスの数人のグループから仲間はずれにされ、無視される行為も、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」に該当します。
- 定義の要件へのあてはめ:
- 主体と対象:学校に在籍する児童生徒間で行われています。
- 行為の内容:心理的な影響を与える行為(仲間外れ、無視)に該当します。
- 被害者の主観:Eさんが「どうして仲間はずれにされたのか分からず、毎日学校に行くのが辛いと感じている」ことから、「心身の苦痛を感じている」と判断できます。
仲間はずれや無視は、直接的な暴力が伴わないため見過ごされがちですが、心理的苦痛は非常に大きく、いじめ防止対策推進法が明確に「いじめ」として認識すべき行為です。学校は、このような行為を見逃さず、積極的に介入し、関係する子どもたちへの指導とEさんへの心のケアを行う義務があります。
これらのケースを通して、法律がいじめをどのように捉え、学校にどのような対応を求めているかを具体的に理解することができます。重要なのは、行為者の意図ではなく、被害者がどう感じたかという「被害者目線」で判断すること、そしていじめの定義に当てはまる行為には、学校が組織的に対応しなければならないということです。
家庭で子どもと話し合うヒント
いじめ防止対策推進法やいじめの定義について、ご家庭で子どもと話し合うことは、子どもが法的思考を育み、自分や周囲で起きていることを感情の渦ではなく「法」というOSで言語化・構造化する力を養う上で非常に有効です。正解を教え込むのではなく、「一緒に考える」問いかけを通じて、子どもの思考を深めていきましょう。
- 「いじめ」って、どんなことだと思う?
- 法律の定義を教える前に、まず子ども自身の考えを聞いてみましょう。「どんなことをされたら、いじめだと感じる?」「どんなことをする人が、いじめをしていると思う?」など、具体例を挙げながら話し合うことで、子どもの価値観や認識を知ることができます。
- 「Aさんの筆箱を隠す」って、どういう行為だと思う?もし自分がAさんだったら、どう感じるかな?
- 上記「身近なケース1」のような具体的な事例を提示し、行為の受け手側の気持ちを想像する問いかけをしてみましょう。「相手の気持ちを想像すること」が、いじめの定義にある「心身の苦痛を感じているか」を理解する第一歩になります。
- 「遊びのつもりだった」って言われたら、どう思う?それでも、いじめだと思うかな?
- いじめかどうかの判断基準が、行為者の意図ではなく被害者の感じ方にあることを教える良い機会です。「相手が嫌だと思ったら、それはもう遊びじゃないのかもしれないね」といった形で、一緒に考えてみましょう。
- もし、学校でいじめが起きたら、学校はどんなことをしなきゃいけないって法律で決まっていると思う?
- いじめ防止対策推進法が学校に課す義務について、子どもと一緒に考えてみましょう。「いじめをなくすために、学校の先生たちはどんなことをしていると思う?」といった問いかけから、学校の役割について理解を深めることができます。
- SNSで友達の悪口を見つけたら、どうするのがいいと思う?なんでそう思うの?
- デジタルタトゥーや、情報拡散の怖さ、そしてそれが法的にどう評価されるかを考えるきっかけを与えます。「見て見ぬふりをするのも、もしかしたら良くないことかもしれないね。じゃあ、どうするのが一番いいんだろう?」と、答えのない問いを一緒に考えてみることが重要です。
これらの対話を通じて、子どもは、単に「いじめはダメ」という感情論だけでなく、なぜダメなのか、そしてその行為が社会や法律の中でどのように位置づけられるのかを論理的に考える力を養います。法律の条文を読み解く力は、現代文や国語の読解力向上にもつながり、受験を意識する保護者にとっても実利的なメリットとなります。
まとめ:「知っている」が子どもの選択肢を増やす
いじめ防止対策推進法は、いじめ問題に対して国、地方公共団体、学校、そして保護者が一体となって取り組むための重要な法的枠組みです。特に学校には、いじめの定義に基づいた早期発見、適切な対処、そして防止のための様々な義務が課されています。これらの義務を理解することは、子どもたちが安心して過ごせる環境を守る上で不可欠です。
しかし、この法律の真の価値は、単にいじめを規制することだけではありません。子どもたちが「いじめ」という現象を法的・論理的な視点から捉え、感情に流されずに問題を分析し、解決策を考える力を育むことにあります。条文を読み解き、言葉の定義の重要性を理解し、原則と例外を区別する。これらのプロセスは、子どもたちの論理的思考力や読解力を大きく伸ばすことにつながります。
「知っている」ことは、子どもたちの選択肢を増やします。いじめに直面した時、あるいは周囲でいじめの兆候を見つけた時、子ども自身が「これは法律が定めるいじめかもしれない」「学校にはこんな義務があるはずだ」と認識できることは、適切な行動を起こすための大きな力になります。それは、感情の渦に巻き込まれることなく、冷静に状況を分析し、公的な救済を求めるための第一歩となり得ます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. いじめ防止対策推進法の「いじめの定義」で、なぜ「心身の苦痛を感じているもの」が重要なのでしょうか?
いじめかどうかの判断は、行為を行った側の意図ではなく、行為を受けた側が心身の苦痛を感じたかどうかに基準を置くという、被害者目線を重視しているためです。これにより、「遊びのつもりだった」といった加害側の弁解によって、いじめが見過ごされることを防ぎます。
Q2. 学校がいじめ防止対策推進法に定められた義務を果たさない場合、どうなりますか?
学校が義務を怠った場合、教育委員会からの指導や改善命令の対象となる可能性があります。また、いじめによって被害が生じた場合、学校の過失が認められれば、損害賠償責任を問われる可能性も考えられます。
Q3. いじめ防止対策推進法は、インターネット上のいじめにも対応していますか?
はい、対応しています。いじめ防止対策推進法第2条の定義には、「インターネットを通じて行われるものを含む」と明記されており、SNSでの誹謗中傷やデマの拡散なども、いじめとして扱われ、学校や関係機関による対応の対象となります。
Q4. いじめを受けた子どもへの具体的な支援には、どのようなものがありますか?
いじめを受けた子どもに対しては、学校のいじめ対策組織が中心となり、安全確保、心理的ケア(スクールカウンセラー等との連携)、学習支援、必要に応じた別室登校や転校支援など、多岐にわたる支援が行われます。
Q5. 親がいじめ防止対策推進法について子どもに教える際、どのような点に注意すべきですか?
法律の条文をそのまま教えるだけでなく、具体的な事例を挙げながら、いじめの定義や、なぜいじめが問題なのかを子どもと一緒に考える姿勢が重要です。感情論ではなく、論理的に物事を捉える視点を養うことを意識し、子ども自身の考えを引き出す問いかけを心がけましょう。
本記事は、法律を身近に理解するための一般的な解説であり、個別の法的アドバイスではありません。実際のトラブルや具体的なご状況については、弁護士や法テラスなどの専門機関にご相談ください。本記事は『こども六法』著者・山﨑聡一郎の法教育の考え方にもとづき、こども六法スクールが作成しています。
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