学校・いじめ問題

【2026年最新】いじめの定義と法律をわかりやすく解説!保護者向けガイド

「うちの子はいじめに遭っていないだろうか?」「もしかして、うちの子がいじめをしてしまっている?」子どものいじめ問題は、保護者にとって常に大きな不安の種です。しかし、「いじめ」が具体的に何を指すのか、法律ではどのように定義されているのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。…

こども六法スクール プロデューサー
2026.07.02
【2026年最新】いじめの定義と法律をわかりやすく解説!保護者向けガイド

「うちの子はいじめに遭っていないだろうか?」「もしかして、うちの子がいじめをしてしまっている?」子どものいじめ問題は、保護者にとって常に大きな不安の種です。しかし、「いじめ」が具体的に何を指すのか、法律ではどのように定義されているのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。この記事では、いじめの定義と法律について、保護者の皆様がいじめ 定義 法律 わかりやすく理解できるよう、文部科学省の統計や2013年成立のいじめ防止対策推進法に基づき、専門的かつ実践的な情報を提供します。

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いじめ問題の現状と保護者が知るべきこと:2026年の最新データから

いじめ問題は、学校教育の現場において常に深刻な課題であり続けています。文部科学省が公表する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の最新データ(2023年度速報値)によると、全国の小・中学校・高校・特別支援学校におけるいじめの認知件数は、過去最多を更新し続けています。この数字は、いじめが特定の学校や地域に限らず、日本全体の子どもたちにとって身近な問題であることを示唆しています。

いじめの態様も多様化しており、身体的な暴力だけでなく、言葉による攻撃、仲間外し、無視、そしてインターネットやSNSを利用した「ネットいじめ」など、目に見えにくい形でのいじめが増加傾向にあります。特にスマートフォンやタブレットの普及により、子どもたちがオンラインで過ごす時間が増える中で、ネットいじめは深刻な問題として認識されており、その発見の難しさや匿名性から、子どもたちがより大きな精神的ダメージを受けるケースも少なくありません。

このような状況において、保護者の皆様がいじめ問題に対して漠然とした不安を抱えるのは当然のことです。しかし、不安を抱くだけでなく、いじめの「実態」と「定義」、そしてそれに対応するための「法律」を正確に理解することが、子どもを守るための第一歩となります。いじめは単なる子ども同士のケンカとは異なり、被害を受けた子どもが心身に深刻な影響を及ぼす可能性のある行為です。そのため、保護者としては、子どもがいじめの加害者にも被害者にもならないよう、日頃からのコミュニケーションや教育を通じて、いじめを許さないという強いメッセージを伝え続ける必要があります。

また、いじめ問題は、学校や教育機関だけの責任ではありません。家庭での教育、地域社会との連携、そして保護者自身の理解と行動が、いじめの防止と早期発見・解決に不可欠です。この現状を深く認識し、子どもたちがいじめのない安全な環境で健やかに成長できるよう、私たち大人が共に考え、行動していくことが求められています。

いじめの「定義」を理解する:いじめ防止対策推進法の核心

いじめの「定義」を理解する:いじめ防止対策推進法の核心

いじめ問題に対処する上で最も重要なことの一つは、「いじめ」が具体的に何を指すのか、その定義を正確に理解することです。漠然としたイメージでいじめを捉えていては、早期発見や適切な対応が難しくなります。この点において、2013年成立の「いじめ防止対策推進法」(正式名称:いじめ防止対策推進に関する基本方針)が提示する定義は、いじめ問題に取り組む上での法的かつ実務的な基盤となります。

いじめ防止対策推進法第2条では、いじめを以下のように定義しています。

「この法律において『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

この定義を細かく見ていくと、いくつかの重要なポイントが見えてきます。

  1. 「児童等」に対する行為であること ここでの「児童等」とは、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童生徒を指します。つまり、子どもから子どもへの行為が対象です。

  2. 「一定の人的関係にある他の児童等」が行う行為であること 同じ学校に在籍している子ども同士だけでなく、学区が同じ、習い事が同じなど、何らかの形で人間関係がある子どもたちの間で行われる行為が該当します。これは、学校内だけでなく、通学路や放課後、さらにはインターネット上での関係性も含むことを意味します。

  3. 「心理的又は物理的な影響を与える行為」であること いじめは、直接的な暴力(物理的影響)だけでなく、無視、仲間外れ、悪口、嫌がらせ、ネット上での誹謗中傷など、精神的な苦痛を与える行為(心理的影響)も含まれます。目に見える傷がなくても、心の傷は深く、長期にわたって子どもを苦しめることがあります。

  4. 「インターネットを通じて行われるものを含む」こと 現代のいじめの特徴として、SNSやオンラインゲーム、メッセージアプリなどを介した「ネットいじめ」が挙げられます。いじめ防止対策推進法は、この新しい形態のいじめにも明確に対応しています。匿名性や情報拡散の速さから、ネットいじめは被害を深刻化させやすい特性を持っています。

  5. 「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」であること 最も重要なポイントの一つが、いじめかどうかの判断は、行為を受けた側の「心身の苦痛」が基準となる点です。加害者にいじめる意図がなかったとしても、被害者が苦痛を感じていれば、それは「いじめ」と認定されます。「からかっていただけ」「悪気はなかった」といった加害者側の言い分は、いじめの成立を否定する理由にはなりません。この客観的な判断基準は、被害者保護の観点から非常に重要です。

この法律の定義を理解することは、保護者が子どもたちの間で起こる問題を見極め、適切に対応するための強力な手助けとなります。たとえば、「うちの子はからかわれただけだから大丈夫」と安易に判断せず、子どもが「苦痛を感じていないか」という視点で状況を把握する重要性を教えてくれます。

いじめ防止対策推進法は、いじめの定義だけでなく、学校、教育委員会、地方公共団体、そして保護者の役割についても明確に定めています。いじめの早期発見、いじめに対する措置、再発防止のための取り組みなど、いじめ問題全体への包括的なアプローチを求めています。

子どもに法教育が必要な理由でも詳しく述べていますが、こうした法律の条文を読み解き、その意図を理解する力は、現代社会を生きる子どもたち、そしてその保護者にとって不可欠なスキルです。いじめの定義を正確に把握することは、子どもたちが自分自身の権利や他者の権利を理解し、尊重する力を育む上でも役立ちます。

いじめと「法律」の関係性:保護者が知るべき法的側面

いじめと「法律」の関係性:保護者が知るべき法的側面

いじめは単なる倫理的な問題や道徳的な問題にとどまらず、その行為が様々な法律に抵触する可能性があります。いじめ防止対策推進法は、いじめの定義や学校・教育委員会の役割を定めたものですが、いじめ行為そのものが、刑法や民法といった他の法律によって処罰や賠償の対象となることもあります。保護者の皆様がいじめ問題の法的側面を理解することは、子どものいじめに対する危機意識を高め、適切な対応を考える上で不可欠です。

1. いじめ防止対策推進法(2013年成立)

この法律は、いじめの防止、早期発見、いじめに対する措置を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。いじめの定義を明確にし、学校がいじめ防止基本方針を策定することや、いじめ問題への対応組織(いじめ対策委員会など)を設置することを義務付けています。また、重大ないじめ事態が発生した際には、学校が調査を実施し、その結果を教育委員会に報告する義務も課されています。

この法律は、いじめを「犯罪行為」として直接罰するものではありませんが、いじめを社会全体で解決すべき問題と位置づけ、教育現場での具体的な取り組みを促すものです。

2. 刑法との関連性

いじめの行為が、刑法に定める犯罪に該当する場合があります。

  • 暴行罪・傷害罪(刑法第204条、第208条) 身体的な暴力を伴ういじめは、暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。殴る、蹴るだけでなく、物を投げつける、無理やり突き飛ばすなども暴行とみなされます。被害者が負傷すれば傷害罪です。

  • 脅迫罪(刑法第222条) 「〜しないとひどい目にあわせるぞ」「お前の秘密をばらすぞ」など、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為は、脅迫罪に該当します。

  • 恐喝罪(刑法第249条) 金品を要求したり、無理やり持ち物を奪ったりする行為は、恐喝罪に該当します。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為です。SNS上での誹謗中傷や、学校内での噂話も名誉毀損に該当する可能性があります。事実の真偽にかかわらず成立し得ます。

  • 侮辱罪(刑法第231条) 事実を摘示しなくとも、公然と人を侮辱する行為です。「バカ」「死ね」といった言葉の暴力も、度が過ぎれば侮辱罪に該当する可能性があります。

  • 器物損壊罪(刑法第261条) 他人の物を壊したり汚したりする行為です。教科書を破る、筆箱を隠す、持ち物を壊すなども該当します。

これらの犯罪行為は、加害者が未成年であっても、その年齢や行為の悪質性によっては、少年法に基づき家庭裁判所の審判の対象となることがあります。また、行為の責任能力が認められれば、刑事罰が科される可能性もゼロではありません。

3. 民法との関連性

いじめによって被害を受けた場合、民法に基づき損害賠償を請求できる可能性があります。

  • 不法行為(民法第709条) 故意または過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。いじめによる精神的苦痛、治療費、転校費用などが損害賠償の対象となり得ます。

  • 使用者責任(民法第715条) 学校がいじめ防止のために適切な措置を講じなかった場合、その管理責任を問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。

  • 監督義務者責任(民法第714条) 未成年者が不法行為を行った場合、その親権者(保護者)が監督義務者として損害賠償責任を負うことがあります。子どもに監督義務を尽くしていたことを証明できれば責任を免れることもありますが、いじめの状況を把握していながら放置していた場合などは、責任を問われる可能性が高くなります。

これらの法的側面を理解することは、いじめ問題に直面した際に、被害者側が泣き寝入りせず、加害者側が安易な気持ちでいじめを行うことを抑制する効果が期待できます。いじめは、単なる「遊び」や「ケンカ」では済まされない、法的な責任が伴う行為であることを子どもたちにも伝えることが重要です。

子どものロジカルシンキングの育て方は、こうした法的思考の基礎を養う上でも役立ちます。法律の条文を読み解き、具体的な事象に当てはめて考える力は、いじめ問題だけでなく、社会の様々な課題に対処するために子どもたちが身につけるべき重要なスキルです。

いじめの早期発見と対応:保護者ができること

いじめの早期発見と対応:保護者ができること

いじめは、子どもたちの心身に深刻な影響を与える問題です。早期に発見し、適切に対応することが、被害を最小限に抑える上で非常に重要となります。しかし、子どもがいじめを受けていても、親に打ち明けないケースも少なくありません。保護者が子どもの変化に気づき、いじめの兆候を見逃さないためのポイントと、具体的な対応策について解説します。

1. 子どもの変化に気づくサイン

子どもがいじめを受けている場合、以下のようなサインが現れることがあります。これらの変化に気づくことが、早期発見の第一歩です。

  • 身体の変化:

    • 原因不明の傷やあざ、衣服の破れがある。
    • 頭痛、腹痛、吐き気など、体調不良を訴えることが増える。
    • 食欲がなくなる、または過度に食べるようになる。
    • 夜泣きや寝言が増える、睡眠に異常が見られる。
  • 行動の変化:

    • 学校に行きたがらない、登校を渋るようになる。
    • 特定の場所(トイレ、自室など)にこもりがちになる。
    • これまで好きだった活動や遊びに興味を示さなくなる。
    • 外出を嫌がる、友達と遊ばなくなる。
    • 持ち物をなくしたり、壊されたりすることが増える。
    • お小遣いや持ち物が頻繁になくなる。
    • スマホやPCの利用状況が不自然になる(こっそり使う、隠すなど)。
  • 心理的・感情の変化:

    • 表情が暗い、元気がない、ふさぎ込んでいる。
    • 些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりする。
    • 不安や恐怖を訴えることが増える。
    • 自尊心が低下し、自分を責めるような発言が増える。
    • 親や兄弟に当たり散らすようになる。
    • いじめに関する話題を避ける、口数が少なくなる。

これらのサインは、いじめ以外の原因で現れることもありますが、複数のサインが重なったり、普段と違う行動が続く場合は、いじめの可能性を疑ってみる必要があります。

2. 子どもとの信頼関係を築くコミュニケーション

いじめのサインに気づいても、子どもが話してくれなければ対応は始まりません。日頃から子どもとの信頼関係を築き、何でも話せる雰囲気を作ることが最も重要です。

  • 「いつでも味方だよ」というメッセージを伝える: 子どもがどんな状況に陥っても、親は必ず味方であるという安心感を与えることが大切です。子どもが何かを打ち明けたときに、頭ごなしに叱ったり、否定したりせず、まずは子どもの気持ちを受け止める姿勢を示しましょう。

  • 傾聴の姿勢で話を聞く: 子どもが話し始めたら、途中で遮らず、最後まで耳を傾けましょう。安易なアドバイスや意見を押し付けず、「そうだったんだね」「つらかったね」と共感を示すことが重要です。

  • 日常的に会話の時間を設ける: 食事の時間や入浴中、寝る前など、リラックスできる時間に、今日の出来事や学校での様子などを話す習慣をつけましょう。具体的な質問だけでなく、「何か困ったことはない?」といったオープンな質問も有効です。

  • 子どもの友達関係に関心を持つ: 誰とよく遊ぶのか、どんな遊びをしているのかなど、子どもの友達関係に日頃から関心を持ちましょう。子どもが特定の友達の名前を出さなくなったり、特定のグループを避けたりするようになったら注意が必要です。

3. いじめが発覚した際の具体的な対応ステップ

もし子どもがいじめを受けていることが発覚したら、冷静かつ迅速に対応することが求められます。

STEP 1|子どもの安全を最優先に考える

まずは子どもの心身の安全を確保することが最優先です。いじめがまだ続いている場合は、一時的に学校を休ませる、登下校の方法を変えるなど、直接的な被害から子どもを守る措置を検討しましょう。

STEP 2|正確な情報収集と記録

子どもから話を聞く際は、いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたのか、具体的な事実をできるだけ詳しく聞き取りましょう。感情的にならず、客観的な情報を集めることが重要です。いじめの証拠(メッセージのやり取り、写真、壊された物など)があれば、保全しておきましょう。日付、時間、場所、関係者、具体的な行為、子どもの反応などを記録に残しておくことは、後の対応で役立ちます。

STEP 3|学校への連絡と相談

いじめの事実を把握したら、すぐに学校に連絡し、担任の先生やいじめ相談窓口に相談しましょう。この際、口頭だけでなく、書面(メールなど)でも経緯と要望を伝えておくことをお勧めします。学校にはいじめ防止対策推進法に基づく対応義務があります。具体的な対応策(加害者への指導、学級内の環境改善、被害者へのケアなど)を求め、進捗状況を定期的に確認しましょう。

STEP 4|必要に応じて外部機関への相談

学校の対応が不十分だと感じたり、事態が深刻である場合は、教育委員会、いじめ問題対策連絡協議会、児童相談所、弁護士、警察などの外部機関に相談することを検討しましょう。特にネットいじめの場合は、インターネットホットラインセンターやプロバイダ責任制限法に基づく情報開示請求なども視野に入れる必要があります。

STEP 5|子どもへの継続的なサポート

いじめは、子どもの心に深い傷を残します。問題が解決した後も、子どもの心のケアを継続的に行うことが大切です。スクールカウンセラーや心療内科の専門家と連携し、子どもの心の回復をサポートしましょう。

メディアリテラシーとは?の記事でも紹介していますが、インターネットやSNSが関わるいじめは、その特性を理解した上で対応することが求められます。子どもが情報を適切に判断し、安全に利用できるよう、日頃からメディアリテラシー教育を行うことも重要です。

家庭でできるいじめ防止の教育と実践ステップ

家庭でできるいじめ防止の教育と実践ステップ

いじめの防止は、学校だけの問題ではありません。家庭での教育がいじめを未然に防ぎ、子どもがいじめ問題に直面した際に適切に対処できる力を育む上で非常に重要です。ここでは、保護者が家庭で実践できるいじめ防止のための教育ステップをご紹介します。

1
子どもの自己肯定感を育む
自己肯定感が高い子どもは、自分を大切にすることができ、他者も尊重する傾向があります。また、いじめに遭った際にも「自分は悪くない」と思えるため、問題を乗り越える力がつきやすくなります。
2
共感力と多様性への理解を深める
いじめの多くは、他者の気持ちを想像できないことや、自分と異なるものを排除しようとする心理から生まれます。共感力と多様性への理解は、いじめをしない、させないための基礎となります。
3
表現力・自己主張する力を育む
自分の気持ちや考えを適切に相手に伝える力、そして嫌なことには「NO」と言える力は、いじめの加害者にも被害者にもならないために不可欠です。
4
法的知識の基礎を学ぶ
「こども六法スクール」の法教育が目指すのは、まさしくこの部分です。法律は、私たちの社会を成り立たせるルールであり、いじめがなぜ悪いことなのか、どのような責任が伴うのかを理解する上で非常に重要です。
5
インターネット・SNSの安全な利用を学ぶ
ネットいじめが増加する現代において、デジタルリテラシーの教育は必須です。
6
社会の多様な価値観に触れる機会を作る
異文化交流、ボランティア活動、様々な背景を持つ人々との交流を通じて、社会の多様な価値観に触れることは、偏見をなくし、共生社会の意識を育みます。
7
「いじめは絶対に許さない」というメッセージを伝える
最も根本的なメッセージとして、「いじめは絶対に許されない行為である」ということを、明確に子どもに伝え続けることが重要です。
これらのステップを通じて、子どもたちが自分自身と他者を尊重し、いじめのない社会を築くための力を育むことができます。
「こども六法スクール」では、このような法教育を単なる知識の詰め込みではなく、子どもたちが主体的に考え、議論する体験を通じて深く身につけられるよう、無料体験授業を実施しています。ぜひ一度、お子様と一緒に法教育の楽しさと重要性を体験してみてください。詳細はこちらからどうぞ:こども六法スクール無料体験授業

まとめ:いじめは家庭から始められる

いじめ問題は、子どもたちの未来を左右する深刻な社会課題であり、その解決には家庭、学校、地域社会が一体となって取り組む必要があります。特に保護者の皆様には、いじめ 定義 法律 わかりやすく理解し、家庭でのいじめ防止教育を実践する重要な役割が期待されます。

この記事では、2026年現在のいじめの現状から、いじめ防止対策推進法に基づく具体的な定義、そしていじめ行為が刑法や民法といった他の法律にどう関わってくるのかを解説しました。いじめは単なる「からかい」や「ケンカ」ではなく、被害者に心身の苦痛を与え、場合によっては法的責任が問われる行為であることを、私たち大人がまず正確に認識することが重要です。

そして、いじめの早期発見のために子どもの変化に気づくこと、いじめが発覚した際に冷静かつ適切に対応することの重要性をお伝えしました。何よりも、日頃から子どもとの信頼関係を築き、「いつでも味方だよ」というメッセージを伝え続けることが、子どもがいじめ問題に直面した際に SOS を発信できるかどうかの鍵となります。

家庭でできるいじめ防止の教育としては、自己肯定感の育成、共感力と多様性への理解、表現力・自己主張する力の向上、そして法的知識の基礎を学ぶこと、さらにはインターネットの安全な利用方法を教えることなどが挙げられます。これらのステップを実践することで、子どもたちは自分自身と他者を尊重し、いじめをしない、させない、そしていじめに遭ったときに適切に対処できる力を育むことができます。

「こども六法スクール」が提供する法教育は、子どもたちが社会のルールや他者の権利を理解し、自ら考える力を養うための実践的な学びの場です。法律を学ぶことは、いじめを未然に防ぎ、万が一問題が起きた際に冷静に対処できる力を育む上で非常に有効です。

いじめのない社会を築くために、私たち大人がまず行動し、子どもたちに正しい知識と生きる力を伝えていきましょう。今日からできること、一歩ずつで構いません。家庭から始めるいじめ防止教育が、すべての子どもたちの安全と健やかな成長を支える礎となることを願っています。

いじめ問題に具体的なアクションを起こしたい保護者の皆様、「こども六法スクール」では、法教育を通じて子どもたちが社会のルールを学び、自分と他者の権利を尊重する力を育む無料体験授業をご用意しています。お子様の未来のために、ぜひこの機会をご活用ください。詳細はこちらからお申し込みいただけます:こども六法スクール無料体験授業

よくある質問(FAQ)

Q1. いじめ防止対策推進法は、いじめの加害者を罰する法律なのですか?

いじめ防止対策推進法は、いじめの定義を明確にし、学校や教育委員会、地方公共団体がいじめの防止、早期発見、いじめに対する措置を総合的かつ効果的に推進するための枠組みを定めた法律です。この法律自体が、いじめの加害者を直接罰するものではありません。しかし、いじめ行為が刑法上の犯罪に該当する場合や、民法上の不法行為に該当する場合は、別途刑事罰や損害賠償責任が問われる可能性があります。

Q2. ネットいじめも「いじめ」として法律の対象になりますか?

はい、いじめ防止対策推進法では、いじめの定義に「インターネットを通じて行われるものを含む」と明記されており、ネットいじめも明確に「いじめ」として法律の対象となります。SNSでの誹謗中傷、不適切な画像の拡散、オンラインゲームでのハラスメントなども含まれます。匿名性が高いとされるネットいじめであっても、発信者の特定や法的責任の追及が可能な場合があります。

Q3. いじめの被害に遭った場合、学校に相談する以外にどこに相談できますか?

学校への相談が基本ですが、学校の対応に疑問がある場合や、事態が深刻な場合は、教育委員会、いじめ問題対策連絡協議会、児童相談所、法テラス(日本司法支援センター)、弁護士、警察などの外部機関に相談することができます。特に子どもの心身の安全が脅かされている場合は、緊急性の高い機関(児童相談所や警察)への連絡も検討が必要です。

Q4. 子どもがいじめの加害者になってしまった場合、保護者にはどのような責任がありますか?

子どもがいじめの加害者になった場合、保護者は民法上の監督義務者として、被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があります(民法第714条)。また、いじめ行為が刑法上の犯罪に該当する場合は、加害者が未成年であっても、少年法に基づき家庭裁判所の審判の対象となることがあります。保護者としては、子どもの行為について真摯に向き合い、被害者への謝罪と償い、そして再発防止のための適切な指導・監督を行う責任があります。

Q5. 子どもにいじめ防止のための法教育は、何歳くらいから始めたら良いですか?

子どもに法教育を始めるのに「早すぎる」ということはありません。幼児期から、絵本などを通じて「ルールを守ることの大切さ」「相手の気持ちを考えること」を教えることから始められます。小学校に入学したら、学校のルールや身近な社会のルールについて具体的に話し合い、なぜルールが必要なのかを考えさせる機会を作りましょう。高学年になるにつれて、「こども六法」などを活用し、いじめ防止対策推進法や刑法、民法といった具体的な法律の条文に触れ、その意味を分かりやすく伝えることで、より深く法的な思考力を養うことができます。

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本記事は、法律を身近に理解するための一般的な解説であり、個別の法的アドバイスではありません。実際のトラブルや具体的なご状況については、弁護士や法テラスなどの専門機関にご相談ください。本記事は『こども六法』著者・山﨑聡一郎の法教育の考え方にもとづき、こども六法スクールが作成しています。

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