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未成年者契約取消権はどんな時?親が知るべき法的思考【2026年最新】

「子どもが勝手に高額なゲームソフトを契約してしまった」「フリマアプリでトラブルに巻き込まれた」――子どもが社会と接する機会が増える現代、保護者の皆様は、お子様が結んだ契約に関して「未成年者契約取消権はどんな時使えるのだろう?」と不安を感じることもあるのではないでしょうか。本記事で…

こども六法スクール プロデューサー
2026.07.21
未成年者契約取消権はどんな時?親が知るべき法的思考【2026年最新】

「子どもが勝手に高額なゲームソフトを契約してしまった」「フリマアプリでトラブルに巻き込まれた」――子どもが社会と接する機会が増える現代、保護者の皆様は、お子様が結んだ契約に関して「未成年者契約取消権はどんな時使えるのだろう?」と不安を感じることもあるのではないでしょうか。本記事では、民法と消費者契約法における未成年保護の視点から、未成年者契約取消権が適用されるケースと、その法的思考について深掘りします。

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未成年者契約取消権とは何か?その目的と背景

未成年者契約取消権とは、民法によって未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約を、原則として取り消すことができる権利のことです。この権利が設けられている主な目的は、社会経験が乏しく、判断能力が未熟な未成年者を保護することにあります。

社会には様々な契約が存在します。例えば、スマートフォンを購入する、オンラインゲームで課金する、フリマアプリで売買する、塾の入会手続きをするなど、日常生活のあらゆる場面で契約は発生しています。これらの契約は、大人であればその内容やリスクを理解し、自己責任で判断することが求められます。しかし、未成年者の場合、契約の複雑さや将来的な影響を十分に理解できないまま、安易に契約を結んでしまうリスクがあります。

民法では、このような未成年者の判断能力の未熟さを考慮し、その保護を優先しています。具体的には、民法第5条第1項で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定め、さらに同条第2項で「前項の規定に違反した法律行為は、取り消すことができる。」と規定しています。この「取り消すことができる」という点が、未成年者契約取消権の核心です。この権利により、未成年者が不利益な契約を結んでしまっても、法定代理人がその契約を取り消し、未成年者を元の状態に戻すことが可能になります。

ただし、この保護は無制限ではありません。例えば、お小遣いの範囲内で購入するような日用品の購入(民法第5条第3項の「単に権利を得、又は義務を免れる行為」や「目的を定められた財産を処分する行為」に該当する場合)や、法定代理人から許可された事業に関する契約など、未成年者自身がある程度の判断能力を持つとみなされる特定のケースでは、取消権の対象外となることがあります。

この未成年者契約取消権の存在は、子どもたちが社会の中で様々な経験をする上で、法的なセーフティネットを提供していると言えるでしょう。しかし、この権利があるからといって、子どもたちが無責任な行動をしても良いということではありません。むしろ、この権利の存在を通じて、契約の重みや、なぜ大人の同意が必要なのかを学ぶ良い機会になります。こども六法スクールでは、こうした法的な原則と例外について、子どもたちが自ら条文を読み解き、具体的な事例に当てはめて考えることを重視しています。

未成年者契約取消権はどんな時使える?民法と消費者契約法の視点

未成年者契約取消権はどんな時使える?民法と消費者契約法の視点

未成年者契約取消権は、民法と消費者契約法の両方から考える必要があります。それぞれの法律が、どのような状況で未成年者を保護するのか、そのポイントを掘り下げていきましょう。

民法における未成年者契約取消権の原則

民法第5条は、未成年者の法律行為について規定しています。ポイントは以下の通りです。

  1. 法定代理人の同意の原則: 未成年者が契約などの法律行為を行う場合、親権者などの法定代理人の同意が必要です(民法第5条第1項)。これは、未成年者の判断能力がまだ十分でないことを前提としたルールです。
  2. 同意のない契約の取消権: 法定代理人の同意を得ずに未成年者が結んだ契約は、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます(民法第5条第2項)。この取消権を行使すると、契約は最初からなかったことになり、お互いに受け取ったものを返還する義務が生じます。
  3. 取消権の例外:
    • 単に権利を得、または義務を免れる行為: 未成年者にとって一方的に利益となる契約(例:贈与を受ける)は、同意がなくても取り消せません(民法第5条第3項)。
    • 目的を定めて処分を許された財産: 法定代理人が一定の目的を定めて未成年者に渡した財産(例:お小遣い)を、その目的の範囲内で処分する行為は取り消せません(民法第5条第3項)。例えば、お小遣いで漫画を買う行為などがこれに該当します。
    • 事業の許可: 未成年者が法定代理人から許可された事業(例:アルバイト)に関する契約は、取り消せません(民法第6条)。
    • 詐術を用いた場合: 未成年者が、自分が成年者であると偽ったり、法定代理人の同意を得ていると偽ったりして契約を結んだ場合、その契約は取り消せません(民法第21条)。これは、未成年者保護の趣旨を悪用することを防ぐための規定です。

このように、民法は未成年者保護を基本としつつも、社会経済活動の安定性も考慮して、いくつかの例外を設けています。

消費者契約法による未成年者保護の強化

さらに、消費者契約法は、消費者が事業者と結ぶ契約において、消費者の保護を目的としています。未成年者も「消費者」であるため、消費者契約法も適用されることがあります。特に、以下の点で未成年者保護を強化しています。

  1. 不当な勧誘による契約の取消し: 事業者が不実告知(嘘を教える)、断定的判断の提供(「絶対に儲かる」など)、不退去(帰ってくれない)、監禁(閉じ込める)などの不当な勧誘方法で契約を結ばせた場合、消費者はその契約を取り消すことができます(消費者契約法第4条)。未成年者は、大人の巧妙な勧誘に対して特に弱い立場にあるため、この規定は非常に重要です。
  2. 不当な契約条項の無効: 消費者にとって一方的に不利益な契約条項(例:事業者の損害賠償責任を全て免除する条項)は、無効となります(消費者契約法第8条〜第10条)。未成年者が契約内容を十分に理解しないまま、不利益な条項に同意してしまうことを防ぎます。

民法上の未成年者契約取消権が、法定代理人の同意の有無という形式的な側面を重視するのに対し、消費者契約法は、契約に至る過程や契約内容の公平性といった実質的な側面から消費者を保護します。例えば、未成年者が親の同意なく高額なオンライン英会話の契約を結んだ場合、民法の取消権を使うことができます。しかし、もしその契約が、事業者が「これを買わないと成績が絶対に上がらない」と虚偽の説明をした上で結ばれたものであれば、消費者契約法の不実告知による取消権も検討できるでしょう。

このように、未成年者が関わる契約トラブルでは、民法と消費者契約法の両方の知識が、子どもを保護するための強力な武器となります。どちらの法律が、どのような状況で適用されるのか、その違いを理解することが、適切な対応を考える上で不可欠です。

未成年者契約取消権を行使する手続きと注意点

未成年者契約取消権を行使する手続きと注意点

未成年者契約取消権は、子どもを不利益な契約から守るための重要な権利ですが、その行使には適切な手続きといくつかの注意点があります。法的思考を働かせながら、冷静に対応することが求められます。

取消権を行使できる期間

未成年者契約取消権は、いつまでも行使できるわけではありません。民法第126条により、取消権には時効が定められています。

  • 追認できるようになった時から5年間: 未成年者が成年者になった時、または法定代理人が追認できる(取消しをしないと決める)ようになった時から5年以内に行使する必要があります。
  • 契約締結時から10年間: 契約が締結されてから10年が経過すると、たとえ上記の5年が経過していなくても、取消権は消滅します。

この期間を過ぎてしまうと、原則として取消権を行使できなくなるため、早めの対応が肝心です。特に、子どもが成年になる前に、保護者が状況を把握し、必要であれば迅速に行動することが重要となります。

取消権の行使方法

取消権を行使するには、取消しの意思表示を相手方(契約の相手方の事業者など)に伝える必要があります。

  1. 誰が取消しできるか: 未成年者本人(ただし、成年者になった後)、またはその法定代理人(親権者など)が行使できます。
  2. 意思表示の方法: 口頭でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも、内容証明郵便など、証拠が残る形で書面で行うことが強く推奨されます。書面には、以下の内容を明記しましょう。
    • 契約の特定(いつ、誰と、どのような内容の契約を結んだか)
    • 未成年者であることを理由に、民法第5条第2項に基づき契約を取り消す旨
    • もし既に代金を支払っている場合は、その返還を求める旨
    • 取消権を行使する年月日、法定代理人の氏名・住所・連絡先

取消権行使後の法的効果

取消権を行使すると、その契約は最初から無効であったとみなされます(民法第121条)。これを「遡及的無効」と呼びます。

  • 原状回復義務: 契約の当事者双方は、契約前の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。例えば、未成年者が商品を受け取っていた場合は商品を返し、代金を支払っていた場合は代金を返してもらうことになります。
  • 現存利益の返還: 未成年者が既に商品を使ってしまったり、サービスを消費してしまったりしている場合、原則として「現存する利益」だけを返還すれば良いとされています(民法第121条の2第3項)。例えば、購入したゲームソフトを既にプレイしてしまった場合でも、そのゲームソフト自体を返還すればよく、プレイした分の価値を支払う必要はない、という考え方です。ただし、ゲームソフトを売却して現金化してしまった場合など、その利益が形を変えて未成年者の手元に残っている場合は、その分を返還する必要があります。この「現存利益」の範囲は、ケースによって判断が難しい場合もあります。

未成年者契約取消権行使における注意点

  • 詐術の場合の例外: 先述の通り、未成年者が成年者であると偽ったり、親の同意を得ていると偽ったりして契約を結んだ場合(民法第21条の「詐術」)は、取消権を行使できません。子どもには、嘘をついて契約を結ぶことの法的リスクを理解させることも重要です。
  • 追認: 法定代理人が一度、契約を「追認」(取り消さないことを決める)してしまうと、後から取り消すことはできなくなります。慎重な判断が必要です。
  • 法的助言の活用: 状況が複雑な場合や、相手方との交渉がうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

これらの手続きや注意点を理解し、適切に行動することが、未成年者契約取消権を効果的に活用し、子どもを不利益から守る上で不可欠です。こども六法スクールの授業では、こうした権利を行使する際の具体的な手順や、法的思考に基づいた交渉のポイントについても、事例を交えながら深く掘り下げていきます。

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「このケースでは、なぜ取消権が使えるの?」「もし自分が相手の立場だったらどう考える?」――答えのない問いに向き合うことで、現代社会を生き抜くための法的思考力(リーガルマインド)と読解力を養います。

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身近なケースで考えてみよう

身近なケースで考えてみよう

ここでは、子どもたちが実際に遭遇しそうな2つのケースを提示し、未成年者契約取消権がどんな時に使えるかを法的に考えてみましょう。

ケース1:オンラインゲームでの高額課金トラブル

小学6年生のA君は、友達がみんな持っている人気オンラインゲームに夢中です。ある日、ゲーム内でしか手に入らない限定キャラクターが販売されることを知り、どうしても欲しくなりました。A君は、親のスマートフォンを内緒で使い、親のクレジットカード情報が登録されていることに気づかずに、ゲーム内で5万円分のアイテムを課金してしまいました。親が明細を見て高額な請求に気づき、A君に事情を聞くと、A君は「まさかこんなにお金がかかるとは思わなかった」と話します。

ケース2:フリマアプリでの高額商品購入

中学2年生のBさんは、お小遣いを貯めて欲しいと思っていたブランドのスニーカーが、フリマアプリで安く出品されているのを見つけました。商品説明には「中古品ですが、状態は非常に良い」と書かれていました。Bさんは、親に相談せず、自分の貯金から5万円を支払い、そのスニーカーを購入しました。しかし、商品が届いてみると、写真では分からなかった大きな傷や汚れがあり、とても「状態が良い」とは言えないものでした。Bさんはすぐに返品したいと思いましたが、相手からは「ノークレーム・ノーリターン」と言われてしまいました。

これらのケースで、未成年者契約取消権はどんな時使えるでしょうか?また、他にどのような法的問題が考えられるでしょうか?

法律は何と決めているか

法律は何と決めているか

上記のケースを考える上で、関係する法律や条文の内容を、要件に分解してやさしく説明します。

民法第5条(未成年者の法律行為)

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為については、この限りでない。」(第1項)

「前項の規定に違反した法律行為は、取り消すことができる。」(第2項)

「第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。」(第3項)

要件分解:

  • 主体: 未成年者
  • 行為: 法律行為(契約など)
  • 要件1: 法定代理人(親権者など)の同意があるか?
  • 要件2(例外1): 「単に権利を得、又は義務を免れる行為」か?(例:贈与を受ける)
  • 要件3(例外2): 「目的を定めて処分を許された財産」を「その目的の範囲内」で処分する行為か?(例:お小遣いで文房具を買う)
  • 効果: 要件1を満たさず、かつ要件2・3の例外に当たらない場合、その法律行為は「取り消すことができる」。

民法第21条(詐術)

「未成年者が法定代理人の同意を得ることを要する法律行為について、相手方に対し、自分が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」

要件分解:

  • 主体: 未成年者
  • 行為: 法定代理人の同意が必要な法律行為
  • 要件: 相手方に対し、「自分が行為能力者である(=成年者である、または同意を得ている)」と信じさせるために「詐術」(嘘や偽り)を用いたか?
  • 効果: 詐術を用いた場合、その法律行為は「取り消すことができない」。

消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し、次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」(一部抜粋)

この条文では、不実告知(嘘の説明)、断定的判断の提供(「絶対に大丈夫」など)など、不当な勧誘方法によって消費者が誤解し、契約してしまった場合に取消権を認めています。

要件分解:

  • 主体: 消費者(未成年者も含む)
  • 相手方: 事業者
  • 行為: 契約の締結について勧誘
  • 要件1: 事業者が不実告知などの不当な勧誘行為をしたか?
  • 要件2: その勧誘により、消費者が契約内容について誤認したか?
  • 要件3: その誤認によって契約の意思表示をしたか?
  • 効果: これらの要件を満たす場合、その契約は「取り消すことができる」。

これらの条文を基に、先のケースを具体的に分析してみましょう。「フリマアプリで子どもがトラブル?未成年者の契約を法的に考える【2026年最新】」の記事も参考にしながら、子どもたちが直面する現代の契約トラブルについて多角的に考える視点を持つことが大切です。

ケースにあてはめて考える

ケースにあてはめて考える

提示したケースを、上記の法律の要件にあてはめて分析し、未成年者契約取消権がどんな時使えるのか、その境界線やよくある誤解も考察します。

ケース1:オンラインゲームでの高額課金トラブル

小学6年生のA君が親のスマホで5万円課金した件について考えます。

  • 主体: A君(小学6年生)は未成年者です。
  • 行為: オンラインゲームでの課金は、ゲーム会社との間で「アイテムを購入する」という契約(法律行為)を結ぶことになります。
  • 要件1: A君は親の同意を得て課金したでしょうか?「内緒で使い」「親のクレジットカード情報が登録されていることに気づかずに」という状況から、親の同意はなかったと考えられます。
  • 要件2(例外1): この課金は「単に権利を得、又は義務を免れる行為」でしょうか?5万円分のアイテム購入は、A君にとって義務(代金を支払う)が発生する行為であり、一方的に利益を得るものではありません。
  • 要件3(例外2): この5万円は、親がA君に「目的を定めて処分を許した財産」(お小遣いなど)でしょうか?親のクレジットカードを無断で使用しており、お小遣いの範囲を超えた金額であるため、これには該当しません。
  • 民法第21条(詐術)の適用: A君が「まさかこんなにお金がかかるとは思わなかった」と話していることから、自分が成年者であると偽ったり、親の同意を得ていると偽ったりする「詐術」を用いたとは考えにくいでしょう。

結論: 民法第5条第2項に基づき、親はA君のゲーム内課金契約を取り消すことができます。 既に支払ってしまった5万円は、ゲーム会社に返還を求めることができます。

よくある誤解: 「親がクレジットカードを登録していたから、親の同意があったとみなされるのでは?」という誤解がありますが、未成年者本人が契約を結ぶ際に、個別の同意があったかどうかが重要です。クレジットカードの登録自体は、未成年者の利用を許可したことには直結しません。ただし、親が「子どもが自由に課金して良い」と明確に意思表示していた場合は、同意があったとみなされる可能性もゼロではありません。

ケース2:フリマアプリでの高額商品購入

中学2年生のBさんがフリマアプリで5万円のスニーカーを購入した件について考えます。

  • 主体: Bさん(中学2年生)は未成年者です。
  • 行為: フリマアプリでのスニーカー購入は、出品者との間で売買契約(法律行為)を結ぶことになります。
  • 要件1: Bさんは親の同意を得て購入したでしょうか?「親に相談せず、自分の貯金から5万円を支払い」とあることから、親の同意はなかったと考えられます。
  • 要件2(例外1): スニーカー購入は「単に権利を得、又は義務を免れる行為」ではありません。
  • 要件3(例外2): 5万円の貯金は、Bさんのお小遣いを貯めたものと考えられます。もし親が「貯金はBさんが自由に使える」と認めていたのであれば、「目的を定めて処分を許した財産」の「その目的の範囲内」での処分行為とみなされ、取消権を行使できない可能性も出てきます。しかし、5万円という金額は、中学生のお小遣いとしては高額であり、通常想定される「目的の範囲」を超える可能性も考えられます。この点が判断の分かれ目になります。
  • 民法第21条(詐術)の適用: Bさんが成年者であると偽ったり、親の同意を得ていると偽ったりしたとは考えにくいでしょう。

結論: Bさんの貯金が「目的を定めて処分を許された財産」の範囲内と認められるかどうかがポイントになりますが、5万円という高額な取引であることや、親の同意がないことから、民法第5条第2項に基づき、親はBさんのスニーカー購入契約を取り消せる可能性が高いでしょう。

消費者契約法の適用: 今回の出品者が「事業者」ではなく「個人」である場合(一般的なフリマアプリの利用者の多くは個人です)、消費者契約法は適用されません。消費者契約法は、事業者と消費者の間の契約に適用される法律だからです。しかし、もし出品者が専門的に転売を行っている「事業者」とみなされるような場合であれば、商品説明の「状態は非常に良い」という記述が「不実告知」に該当し、消費者契約法第4条に基づく取消しも検討できるかもしれません。フリマアプリのトラブルについては、「メルカリ返品トラブルに未成年者が巻き込まれたら?法的に考える視点」でも詳しく解説しています。

このように、具体的なケースにあてはめて法律を考える際には、条文の要件を一つ一つ丁寧に確認し、事実関係と照らし合わせることが重要です。特に「例外」に当たるかどうかは、金額や状況によって判断が分かれることが多く、そこに法的思考の面白さがあります。こども六法スクールの授業では、この「原則と例外」の考え方を徹底的に学び、答えのない問いに根拠を持って向き合う力を養います。

家庭で子どもと話し合うヒント

家庭で子どもと話し合うヒント

未成年者契約取消権について知ることは、親として子どもを守る上で非常に重要です。しかし、この知識を単に「教える」だけでなく、子ども自身に「考えさせる」機会を与えることが、真の法教育につながります。家庭で子どもと話し合うためのヒントをいくつかご紹介します。

  1. 「もし自分が契約の相手だったらどう思う?」と問いかける

    • 例:「もし、あなたがフリマアプリで売ったものが、後から『未成年だから取り消したい』と言われたら、どんな気持ちになるかな? 困ることはないかな?」
    • この問いかけは、相手の立場に立って考える力を育み、契約には相手がいることを意識させます。
  2. 「なぜ大人の同意が必要だと思う?」と考える

    • 例:「どうして法律は、未成年者が大事な契約をするときには、お父さんやお母さんの同意が必要だって決めているんだろう? 子どもが自分で決めちゃダメなのかな?」
    • 子ども自身の判断能力や経験の限界について、自覚を促すきっかけになります。
  3. 「もし取り消せなかったらどうなる?」とリスクを想像させる

    • 例:「もし、このゲームの課金が取り消せなかったとしたら、5万円はどうする? 何を我慢しないといけなくなるかな?」
    • 安易な契約がもたらす現実的な不利益を具体的にイメージさせることで、慎重な行動を促します。
  4. 「どんな時に『詐術』はだめだと思う?」と倫理観を育む

    • 例:「もし、自分が大人だって嘘をついて契約したら、どうなると思う? それってずるいことかな? なぜ法律はそういう嘘をついた場合は取り消せないって決めているんだろう?」
    • 法律が単なるルールではなく、社会の公正さや倫理観に基づいていることを理解させる機会になります。
  5. 「『お小遣いの範囲』って、どこまでだと思う?」と具体的な線引きを議論する

    • 例:「お小遣いで買うものは自由だけど、何万円もするものを買うのは、お小遣いの範囲って言えるかな? どこからがお父さんやお母さんの同意が必要なラインだと思う?」
    • 家庭内でルールを設けるきっかけにもなり、子ども自身が金銭感覚や判断基準を養うことにつながります。これは、「子どものロジカルシンキングの育て方」にも通じる、論理的思考を育む良い練習です。

これらの問いかけを通じて、子どもたちは単に答えを覚えるのではなく、法律の背景にある考え方や、社会の仕組み、そして自分自身の行動が他者に与える影響について深く考えることができるようになります。

こども六法スクールの授業では、このテーマを実際に具体的なケースを分解し、民法や消費者契約法の条文を自力で引いて読む形で扱っています。子どもたち自身が「なぜそうなるのか」という根拠を考え、自分の言葉で表現する力を養うことを大切にしています。

まとめ:「知っている」が子どもの選択肢を増やす

未成年者契約取消権はどんな時に使えるのか、民法と消費者契約法の両面から見てきました。子どもたちがインターネットやフリマアプリなどで社会と接する機会が増える現代において、この権利は彼らを不利益な契約から守るための重要なセーフティネットです。しかし、単に「取り消せる権利がある」と知っているだけでは十分ではありません。

大切なのは、「なぜこの権利があるのか」「どんな時に使え、どんな時に使えないのか」を法的思考に基づいて理解することです。法律は、社会の秩序を保ち、弱い立場の人を守るために存在します。未成年者契約取消権も、経験や判断能力が未熟な子どもたちを保護するという明確な目的を持っています。

この権利の存在を知り、その適用範囲や例外を理解することは、子ども自身がトラブルに巻き込まれた際に冷静に対処するための「知識の羅針盤」となります。また、親としては、この知識を基に子どもと対話し、契約の重みや、なぜ親の同意が必要なのかを伝えることで、子どもが自律的に判断できる力を育むことができるでしょう。

「知っている」ことは、子どもたちの選択肢を増やし、より賢明な判断を下すための基盤となります。法的な知識は、子どもたちが感情に流されず、論理的に物事を捉え、自らの権利を守り、また他者の権利を尊重しながら社会で生きていくための強力なツールです。

こども六法スクールでは、未成年者契約取消権のような身近なテーマを通じて、子どもたちが法律を「自分ごと」として捉え、論理的思考力、読解力、そしてリーガルマインドを育むことを目指しています。法律の条文を読み解き、具体的なケースに当てはめて考えるプロセスは、現代文の読解力向上にも繋がり、将来の学習や社会生活において大きなアドバンテージとなるはずです。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 未成年者契約取消権は、いつまで行使できますか?

未成年者契約取消権には時効があり、原則として未成年者が成年になった時、または法定代理人が契約を追認できるようになった時から5年以内、かつ契約締結時から10年以内に行使する必要があります。この期間を過ぎると、取消権は消滅します。

Q2. 子どもが親の同意なしに契約を結んだ場合、必ず取り消せますか?

原則として取り消せますが、例外もあります。例えば、お小遣いの範囲内での日用品購入など、法定代理人が処分を許した財産の範囲内での契約や、未成年者が成年者であると偽って契約を結んだ場合(詐術)は、取り消すことができません。

Q3. フリマアプリでの個人間の取引でも未成年者契約取消権は使えますか?

はい、使えます。フリマアプリでの取引も売買契約であり、未成年者が法定代理人の同意なく行った場合は、民法上の未成年者契約取消権の対象となります。ただし、相手が個人である場合、消費者契約法は適用されません。

Q4. 子どもがオンラインゲームで高額課金してしまいました。どうすれば良いですか?

まず、課金の状況と金額を正確に把握し、お子様から詳細を聞き取りましょう。その後、ゲーム会社に対し、未成年者契約取消権を行使する旨を内容証明郵便などで通知し、返金を求めるのが一般的な流れです。必要であれば、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談することも検討してください。

Q5. 未成年者契約取消権を行使すると、お金は全額返ってきますか?

原則として、支払った代金は返還請求できますが、未成年者が既に商品を使用・消費していた場合、その利益が「現存する」範囲での返還となります。例えば、ゲームアイテムを使い切ってしまった場合、原則としてその価値を支払う義務はありませんが、アイテムを売却して現金化していれば、その現金は返還する必要があります。状況によって判断が異なるため、個別具体的な検討が必要です。

ご利用にあたって(免責)
本記事は、法律を身近に理解するための一般的な解説であり、個別の法的アドバイスではありません。実際のトラブルや具体的なご状況については、弁護士や法テラスなどの専門機関にご相談ください。本記事は『こども六法』著者・山﨑聡一郎の法教育の考え方にもとづき、こども六法スクールが作成しています。

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